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ニュース、トピックス
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最新のニュース、トピックスをお知らせします。
- 2026年 10月 19日
オーストラリアの短期就労ビザ(サブクラス400)、審査が迅速化?申請翌日に許可されるケースも
400ビザの最近の審査状況と申請時の注意点
以前は1〜2か月かかるケースも
サブクラス400は、オーストラリアで短期間、専門的な業務に従事する外国人向けのビザです。機械の修理・保守や専門技術者による技術支援などで利用が検討されます。
以前は審査に時間がかかり、許可まで1〜2か月程度待つケースもありました。
最近は申請翌日に許可されるケースも
最近の当社の申請案件では、申請翌日に許可されるケースが複数発生しています。
ただし、これは当社が取り扱った個別案件での実績であり、政府が審査期間を一律に短縮したと確認できているわけではありません。すべての申請が同じように早く許可されるとは限りません。
渡航前に余裕を持った準備を
審査が早いケースが見られても、渡航直前の申請は避け、業務内容や必要書類、ビザの要件を事前に確認することが重要です。
株式会社ビューグラントでは、オーストラリアの短期就労ビザに関するご相談を承っています。
- 2026年 10月 16日
米国DV抽選(DV-2027)、裁判所が11月1日までの受付開始を命令と報道
米国の連邦地方裁判所は2026年10月14日、国務省に対し、2027年度の「DVプログラム(抽選永住権)」の応募受付を実施するよう命じたと報じられています。2027年度分は、例年10月に始まる応募が行われておらず、延期されていました。
- 応募期間の発表:10月29日まで
- 電子応募の受付開始:11月1日まで(期間は30日間)
- 当選者への通知:12月3日まで
現時点で、国務省の公式な応募期間の発表は確認できていません。公式発表があり次第、本記事を更新します。
▼ 続きを読む(背景・応募に関する変更点・注意事項)
- 背景:国務省は2025年11月、応募手続きを変更するとして、DV-2027の応募開始日を「できるだけ早く発表する」としたまま、日程を示していませんでした。これに対し、法律事務所が提訴していました。
- 当選者の申請期間:国務省は、当選者がビザを申請できる期間は2026年10月1日〜2027年9月30日のままだと説明しています。
- 応募手続きの変更(報道):応募時に1ドルの電子登録手数料がかかる、有効なパスポートの情報と顔写真ページのスキャンが必要になる、と報じられています。
- 対象国:日本は前回(DV-2026)の応募対象国でしたが、DV-2027の対象国一覧はまだ発表されていません。
- 今後の見通し:この命令は仮処分で、政府が争う可能性があります。内容や日程が変わることもあります。
ご注意:「応募がすでに始まった」とする偽サイトに、国務省が注意を呼びかけています。応募は、国務省の公式サイトからのみ行ってください。
なお、2026年度分(DV-2026)は9月30日で終了しましたが、別の訴訟で、裁判所が一部の申請者について処理期間の延長を命じています。
- 2026年 10月 11日
オンラインショップをリニューアルしました
ESTA・UK ETA・カナダeTA・NZeTAなどの代行申請を受け付けている当社オンラインショップのトップページをリニューアルしました。
・国ごとに商品を探しやすくなりました
・スマートフォンでも見やすく、操作しやすくなりました
・お申込みの流れやご利用案内を、わかりやすくまとめました▶ オンラインショップはこちら:https://shop.viewgrant.com/
どの手続きが必要かわからない場合は、お気軽に無料相談をご利用ください。
- 2026年 10月 09日
米国、Microsoftなど8社のPERM(永住権申請の第一段階)を停止と報道
米国のトランプ政権は2026年10月8日(米国時間)、Microsoft、Adobeなど8社を、雇用ベースの永住権(グリーンカード)申請の第一段階である「PERM(永住労働認定)」から停止すると発表したと報じられています。政権側は、これらの企業に不正があったと主張しています。
- 対象企業:Microsoft、Adobe、Capgemini、Cognizant、HCL、Infosys、Tata、Wipro
- 内容:これらの企業に関する新規および審査中のPERM申請を、労働省が受け付けない
Microsoftは、昨年度のH-1B申請(約6,000件)の80%は既存社員の延長や身分変更だったと反論しています。
続きを読む(影響・背景・出典)
- PERMは、雇用主が永住権を申請する前に、米国労働省から受ける認定手続きです。取り消されるのは新規・審査中の手続きの受付で、すでに取得した永住権やH-1Bの在留資格が取り消されるという報道は、現時点では確認できていません。
- 対象企業でPERMを予定している方、または審査中の方は、手続きが遅れる可能性があります。
- 9月には、労働省がCognizantとClouderaのPERMを同様に停止しており、今回はその対象が拡大した形です。
- 同じ会見で、ハーバード、イェール、スタンフォードを含む9大学について、留学生向け制度の悪用を調査する方針も示されました。
ご注意:本件は報道に基づく内容で、労働省の公式発表の詳細は確認中です。今後の発表で内容が変わる可能性があります。対象企業で働く方は、勤務先や担当の弁護士にご確認ください。
- 2026年 10月 09日
米国、留学生の卒業後就労(OPT)に高額手数料を提案:初回7万ドル
米国国土安全保障省(DHS)は2026年10月7日、F-1学生ビザの留学生が卒業後などに働くための制度「OPT(Optional Practical Training)」に、新たな手数料を課す規則案を発表しました。
- 初回のOPT:7万ドル(約1,100万円相当)
- 2回目以降のOPT(STEM延長を含む):3万ドル
支払うのは留学生本人ではなく学校(SEVP認定校)という案ですが、DHSは学校が費用を学生や雇用主に転嫁する可能性があるとしています。現時点では提案の段階で、新しい手数料は発効しておらず、現行のOPTの手続きも変わりません。
続きを読む(規則案の詳細・日本人留学生への影響・出典)
- 学校が支払うまで、学校の担当官(DSO)はOPTの推薦をSEVISに入力できず、移民局(USCIS)も就労許可証(EAD)を発給できません。
- 規則案は10月8日に連邦官報に掲載されました。意見募集は2026年11月9日までです。
- 最終規則の公布から60日後に発効する案です。発効日以降に新たにOPTの推薦を受ける場合(STEM延長を含む)が対象で、発効前に承認済み・推薦済みのOPTは対象外とされています。
- カリキュラム実習(CPT)は、今回の規則案の対象外です。
- DHSは、不正の防止と米国人労働者の保護を理由に挙げ、学校がOPTの推薦をより厳選するようになると見込んでいます。
日本人留学生の方へ:米国の大学で学び、卒業後のOPTでの就労を考えている方は、進学先の学校がこの案にどう対応する方針か、今後の発表をご確認ください。最終規則の内容は変更される可能性があります。
ソース:米国連邦官報/米国土安全保障省(DHS)
- 2026年 10月 07日
【カナダ】Express Entry、10月最初のドローでトレード職3,500人に招待
カナダ移民局(IRCC)は10月1日、トレード職を対象にしたExpress Entryのドローを実施し、3,500人に招待を出しました。最低CRSスコアは476点です。
詳しく見る
- 今年2回目:トレード職のドローは4月2日(3,000人、CRS 477点)に続く2回目で、招待数は500人増えました。
- 申請期限:招待を受けた方は、60日以内に永住権の申請書類を提出する必要があります。
- 次回に向けて:CRSが476点前後の方は、語学スコアの向上や職歴の追加で招待圏内に入る可能性があります。
- 2026年 10月 07日
【ニュージーランド】親の永住ビザ、10月5日から「抽選併用」の新しい選考方式に
ニュージーランド移民局は10月5日から、親の永住ビザ(Parent Resident Visa)の有効なEOIをすべて、新しいハイブリッド選考方式の単一プールに移しました。 約90%のEOIは提出日順のキューで、約10%は無作為抽選で選ばれます。年間2,500件の承認上限は変わりません。
10月5日時点で有効なEOIを持っている方は、手続きをする必要はありません。 キュー内の順番は現在確定作業中で、まだ公開されていません。 新方式での初回選考は11月10日の予定です。ニュージーランドで永住権を取得したお子さんが、日本のご両親の呼び寄せを検討している場合に関係するニュースです。
- 2026年 10月 07日
【イギリス】移民規則の改正(HC 584)が10月8日に施行
英国内務省が9月3日に公表した移民規則の改正が、10月8日から段階的に施行されます。訪問者ルートで認められる活動が広がる一方、適格性の審査は厳しくなります。11月30日には学生ビザの生活費要件も引き上げられます。
詳しく見る
- 施行日:主な改正は10月8日。宗教関係ルートは10月29日、学生ビザの生活費要件は11月30日、EU定住スキームの一部は12月9日に施行されます。
- 経過措置:訪問者・学生・家族ビザなどは、10月8日より前の申請なら旧規則で審査されます。熟練労働者・EU定住スキーム・BN(O)などには経過措置がありません。
- 訪問者ルート:ワークショップ、討論会、技能競技会への参加が明記されました。
- 適格性審査:入国管理を妨げる行為(規則SUI 11.7)をした場合、移民法違反として扱われることがあります。
- 学生ビザの生活費:月額の必要資金が£1,529→£1,570、£1,171→£1,203に上がります(11月30日以降の申請が対象)。
- 2026年 10月 07日
【アメリカ】ESTA申請料金、10月16日から40.62ドルに改定
米国国土安全保障省(DHS)と税関・国境警備局(CBP)は、10月1日に公表した官報告示で、ESTAの料金を10月16日に改定すると発表しました。 新料金は40.62ドルで、現行の40.27ドルから35セントの値上げです。H.R.1で導入された年次のインフレ調整の仕組みによるもので、2025年7月から2026年7月までの消費者物価指数の上昇率3.36%が算定の基礎になっています。
現行料金で申請できるのは10月15日までです。 すでに有効なESTAをお持ちの方は、この改定の影響を受けず、特に手続きは必要ありません。 年末年始に渡米予定でESTAをまだ取得していない方は、早めの申請がおすすめです。
- 2026年 10月 02日
オーストラリア移民改革、観光ビザに制限追加・学生ビザの「コース乗り換え」も規制へ
オーストラリア政府が2026年9月17日に発表した移民制度改革には、ワーキングホリデーの抽選制導入(先日お伝えした記事をご参照ください)のほかにも、観光ビザや学生ビザに関わる変更が含まれています。
詳しく見る
観光ビザに「No Further Stay(現地での延長不可)」条件を追加
政府は、今後発給する観光ビザ(サブクラス600)に「No Further Stay」という条件を原則として付ける方針を示しました。この条件が付くと、オーストラリア国内にいる間に別の種類のビザへ切り替えることができなくなり、滞在を延ばしたい場合は一度国外に出てから申請し直す必要があります。観光ビザを「現地で別のビザに切り替える入口」として使うことを防ぐのが狙いです。
この条件がいつから・どの観光ビザから適用されるのか、具体的な施行日はまだ公式に発表されていません。「今後12か月かけて段階的に導入する」とされているのみで、法改正が必要な部分もあります。観光ビザで渡航後に別のビザへの切り替えを予定している方は、今後の正式な発表にご注意ください。
学生ビザの「コース乗り換え」規制
学生ビザについては、同じレベルのコースへ繰り返し切り替えて滞在を引き延ばす、いわゆる「ビザホッピング」を防ぐ規制が、2026年10月2日から始まる新ルールに組み込まれています。
コースを修了した後、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請できるのは、原則としてより上位レベルのコースに進学する場合のみです。同じレベルのコースに切り替える場合(高等教育課程を修了して別の高等教育課程に進むなど、レベルが上がらないケース)は、この国内申請の例外に該当しないため、一度国外に出て申請する必要があります。
2027年の留学生受け入れ目標は29万5,000人で据え置き
政府は、2027年の留学生受け入れの目安を、2026年と同じ29万5,000人に据え置きました。これは留学生数そのものの上限ではなく、各教育機関へのビザ審査の優先順位づけに使われる目安とされています。すべての要件を満たした学生は、引き続き申請・ビザ取得が可能です。
ソース:オーストラリア内務省「Australian Government Migration Policy Changes」(2026年9月17日発表)
- 2026年 10月 02日
オーストラリア学生ビザ、新ルールが2026年10月2日から施行:国内切り替え・家族帯同に制限
オーストラリア内務省は、学生ビザ(サブクラス500)および学生ガーディアンビザ(サブクラス590)について、2026年10月2日から新しいルールを適用すると発表しました。オーストラリア国内にいる間にビザを申請・取得できるかどうかや、家族を含められるかどうかに関わる変更です。
留学生の受け入れ自体は継続されており、要件を満たせば引き続き学生ビザの申請は可能です。以下に該当する方は、渡航・進学・引っ越しの計画を立てる前に、新ルールの影響を確認することが推奨されています。
- オーストラリア国内から学生ビザ・学生ガーディアンビザを申請する方
- 既に学生ビザを保有しており、別の学生ビザに切り替えて申請する方
- 学生ビザに家族を含めることを検討している方、または家族を後から呼び寄せることを検討している方
現在のビザへの影響はありません。今回の変更は、新しいルール開始後に申請する場合が対象です。2026年10月2日より前に提出された申請(家族を含む申請を含む)は、申請時点のルールで引き続き審査されます。
▼ 続きを読む(国内切り替えの例外、家族帯同の例外など)
オーストラリア国内での学生ビザ申請について
多くの一時滞在ビザ保持者は、オーストラリア国内にいる間に学生ビザ・学生ガーディアンビザを新規申請できなくなります。既に学生ビザを保有していて、別の学生ビザに切り替える場合も、例外に該当しない限りこのルールの対象です(扶養家族として学生ビザを持つ方が、主申請者として学生ビザに切り替える場合も含まれます)。
この新ルールの対象となる方は、オーストラリア国外から申請し、ビザが発給される時点でもオーストラリア国外にいる必要があります。なお、現在の学生ガーディアンビザ保持者は、引き続き国内から次の学生ガーディアンビザを申請できます。
国内からの申請が認められる例外(学生ビザ保持者が別の学生ビザに切り替える場合)
- もとのコース終了日から最大12か月以内に、同じ教育機関で就学を続けて修了する必要がある場合(コースがパッケージになっている場合は、延長が必要なコースがメインコースであること)
- オーストラリア外務貿易省(DFAT)または国防省のスポンサーを受けている場合
- 博士課程(PhD)に進学する場合
- 小学校・中学校の課程に進学する場合
- オーストラリア資格枠組み(AQF)のレベルを持つメインコースを修了し、より上位のAQFレベルのコースに進学する場合(高等教育課程を修了した場合、次のコースも高等教育機関による高等教育課程である必要があります)
- AQFレベルのないコース(学校教育など)を修了し、AQFレベルのないコースまたはAQFレベルのあるコースに進学する場合
- 通っていた教育機関が破綻(default)し、コースを続けられなくなった場合
家族の帯同について
学生ビザの申請者は、例外に該当しない限り、新規申請時に家族(配偶者・扶養児童)を含めることができなくなります。これは、次の学生ビザを申請する場合も同様です。
現在の学生ビザ保持者は、ビザ発給後に家族を新たに追加することができなくなります。この点に例外はありません。
申請時点で家族を含められる例外は、以下の場合に限られます。
- 博士課程(PhD)で就学する場合
- DFATまたは国防省のスポンサーを受けている場合
- 外国政府の奨学金を受けている場合
- 太平洋島しょ国またはASEAN加盟国出身の対象学生である場合
既に現在の学生ビザに家族が含まれていて、オーストラリア国内から次の学生ビザを申請する場合は、引き続きその家族を含められる可能性があります。その場合、主申請者と家族全員が、申請時に同じ場所にいる必要があります。
詳細や、ご自身が対象となるか・例外が適用されるかについては、内務省のSubclass 500 Student visaのページでご確認いただけます。
ソース:オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)
- 2026年 09月 28日
米国大使館の面接予約について(来年3月まで空き無し)
ビザ申請に際して米国大使館で面接を受ける方は余裕をもった手配が必要です。2026年9月28日時点で東京赤坂の米国大使館の最短の面接予約可能日は2027年3月以降です。これよりも早く面接を受けなければならない場合は、緊急リクエストを行うか、またはキャンセルが出ることがあるので日々チェックされると良いと思います。
- 2026年 09月 25日
【保存版】電子渡航認証まとめ:米国ESTA・英国ETA・欧州ETIAS・日本のJESTA
ビザが不要な国でも、渡航前にオンライン認証が必要な国が増えています。主なものをまとめました(2026年9月時点)。
- 米国ESTA:2026年1月1日以降の申請料は40.27ドルです。
- 英国ETA:申請料は20ポンド(2026年4月8日に16ポンドから改定)で、有効期間は2年間またはパスポートの有効期限までです。2026年2月25日からは、未取得の場合は搭乗が拒否されます。
- 欧州ETIAS:申請料は20ユーロで、18歳未満と70歳以上は無料です。運用開始は2026年第4四半期(10〜12月頃)の予定で、開始日はEU公式サイトでご確認ください。
- 日本JESTA(訪日外国人向け):2026年3月に入管法改正案が閣議決定され、2028年度の導入を目指しています。
オーストラリアETAS、ニュージーランドNZeTA、カナダeTAについては、各案内ページをご覧ください。
オーストラリアETAS/ニュージーランドNZeTA/カナダeTA/米国ESTA
- 2026年 09月 24日
NZ訪問者ビザ、2026年9月24日から新オンラインシステムに一本化
ニュージーランド移民局は、2026年9月24日から、ほとんどの訪問者ビザの新規申請を「Enhanced Immigration Online」でのみ受け付けます。 Immigration New Zealand
旧システムで作成済みの下書きは、引き続き提出できます。ただし、10月8日以降は旧システム上の該当フォームが閉鎖され、未提出の下書きは削除されます。提出済みの申請には影響ありません。 Business Today
日本国籍の方の短期渡航はNZeTA(電子渡航認証)が中心ですが、滞在が長期になる場合などに訪問者ビザを申請する方は、今後の申請が新システム経由になります。
ソース:ニュージーランド移民局
- 2026年 09月 19日
弊社の2026年時シルバーウィークの営業について
シルバーウィークの営業のお知らせです。弊社では 9月20日(土)〜23日(水)も 通常通り営業しております。
- 2026年 09月 17日
オーストラリア、ワーホリ更新を抽選制に。留学生の家族帯同も制限(2026年9月17日発表)
オーストラリア政府は2026年9月17日、移民受け入れの抑制策を発表しました。
日本人に人気のワーキングホリデービザは、1年目の審査に変更はありませんが、2年目・3年目の更新に抽選制が導入される予定です。上限は2年目45,000人、3年目5,000人とされています。
留学生ビザでは、博士課程や太平洋島しょ国出身者などを除き、新規の家族帯同を原則認めない方針です(既に滞在中の家族は期限まで滞在可)。
これらは今後約12か月かけて段階的に導入される予定で、開始日や運用ルールが未発表の項目もあります。最新の公式発表をご確認ください。
政府は移民純増数を2028年までに約22万5,000人へ削減する計画です。ワーホリの延長を予定している方は、今後の制度詳細に注意が必要です。
ソース:時事通信
- 2026年 09月 15日
米国、F・J・Iビザの「滞在期間」制度が抜本的に変更
米国土安全保障省(DHS)は本日2026年9月15日、留学生(Fビザ)・交換訪問者(Jビザ)・外国報道関係者(Iビザ)を対象とした滞在期間管理ルールを施行しました。これまでの「Duration of Status(D/S)」制度が廃止され、入国時に具体的な滞在期限が設定される新方式に変わります。
続きを読む(変更の詳細・経過措置・訴訟の動き)
何が変わったか
① D/S(Duration of Status)の廃止
これまではF・Jビザの場合、「学校やプログラムに在籍している限り、明確な期限なく滞在可能」という制度(D/S)が採用されていました。新ルールではこれを廃止し、入国時に具体的な滞在期限を設定する方式に変わります。F・Jビザは原則プログラム期間に基づき、1回の滞在は最長4年。4年を超える滞在が必要な場合は、USCISへの延長申請が必要です。② F-1の在留猶予期間の短縮
プログラム終了後の猶予期間(grace period)が、現行の60日から30日に短縮されます。③ 語学研修の上限が新設
F-1ビザでの語学研修(English language training programs)は、生涯合計24ヵ月までという上限が新たに設けられます。この上限は9月15日以降に受ける語学研修から適用され、それ以前の受講期間はカウントされません。従来のように語学学校でじっくり英語力を伸ばしてから大学・コミュニティカレッジへ進学するというルートは、時間的な制約が大きくなります。④ Iビザ(報道関係者)にも固定期限
最長240日、中国国籍者は最長90日という上限が導入されます。⑤ 対象外のビザ
O、H-1B、L-1など、もともと入国時に具体的な滞在期限が設定されているビザは、今回の変更の対象外です。経過措置と注意点
現在すでに米国内でD/Sステータスを維持している学生等は、9月15日時点で自動的に新制度へ切り替わるわけではありません。ただし、9月15日以降に一度出国し再入国する場合、新ルールが適用される可能性があります。
訴訟の動き
2026年8月18日、大学・国際教育関係団体や労働組合などが、施行差し止めを求めてマサチューセッツ州連邦地裁に提訴しました。仮差し止めが認められれば施行延期の可能性もあり、本訴訟ではルール自体の無効化も求められています。とはいえ現時点では、予定通り施行されることを前提に対応が進められています。
- 2026年 09月 15日
タイ、日本人のビザなし滞在を30日に短縮(2026年9月15日〜)
タイ政府は2026年9月15日から、日本人のビザなし滞在期間を最大60日から最大30日に短縮しました。9月14日までに入国した方は、入国時に認められた期限まで滞在できます。
主な注意点は次の通りです。
- 陸路での入国は1年に2回までで、航空機での入国に回数制限はありません
- 30日を超えて滞在する場合は最大30日の延長を申請できますが、認めるかどうかは入国管理当局の判断です
- ビザ免除での入国は観光目的に限られます
数日から2週間程度の旅行には影響がありませんが、1か月以上のロングステイを予定している方は、事前に滞在方法をご確認ください。
- 2026年 09月 13日
米国、非移民ビザに$250の「Visa Integrity Fee」新設へ。2026会計年度中に開始見込み
2025年7月成立の歳出法(One Big Beautiful Bill Act)により、B-1/B-2、F-1、H-1B、E-2など、ほぼ全ての非移民ビザ発給時に250米ドルの新費用「Visa Integrity Fee」が課されることになりました。ESTA利用者(ビザ免除プログラム)と移民ビザ申請者は対象外です。2026年6月時点ではまだ徴収は開始されていませんが、米国国務省は2026会計年度中(〜9月30日)の実施を見込んでいます。ビザ条件を守って期限内に出国した場合などに返金される規定もあるため、対象となる方は申請前にtravel.state.govで最新の徴収状況を確認することをおすすめします。
- 2026年 09月 10日
カナダ留学、学生ビザの資金証明額が引き上げに(2026年9月1日〜)
カナダ移民局(IRCC)は、2026年9月1日以降に提出される学生ビザ(Study Permit)の申請から、生活資金の証明額を引き上げました。単身者の場合、これまでのCAD 22,895からCAD 23,448へと、CAD 553の増額となります。
この金額は、学費や渡航費とは別に必要な「1年間の生活費の目安」として、統計局のデータをもとに毎年見直されるものです。カナダ留学を予定している方は、渡航前の資金準備計画に反映しておくことをおすすめします。
- 2026年 09月 10日
英国移民規則が大幅改正:学生ビザの資金要件引き上げ・Visitorビザの条件緩和など
2026年9月3日、英国内務省は移民規則の改正「HC 584」を発表しました。多くの変更は2026年10月8日から施行され、一部は10月29日・11月30日・12月9日と段階的に適用されます。
日本人に関わる主な変更点は以下の通りです。
- 学生ビザの生活資金要件引き上げ(2026年11月30日〜):ロンドンでの就学は月額1,529ポンドから1,570ポンドへ、地方での就学は1,171ポンドから1,203ポンドへ引き上げられます。9か月分で計算すると、ロンドンは合計14,130ポンドが目安です。
- Visitor(観光・短期商用)ビザの条件緩和(10月8日〜):本国で同等の研修が受けられないことの証明が不要になり、ワークショップや討論会への参加も許可される活動に追加されました。
- Skilled Workerビザ:現代奴隷(人身取引・強制労働等)の被害者として公式認定を受けた方について、就労先の制限が一時的に緩和されます。
変更のタイミングによっては、申請日次第で旧ルールが適用される「経過措置」の有無がビザの種類ごとに異なります。イギリスへの留学や就労を検討中の方は、早めの情報確認をおすすめします。
- 2026年 09月 10日
ニュージーランド移民局は、2026年11月16日より、卒業後就労ビザ(Post-Study Work Visa)の対象資格を拡大すると発表しました。
これまで対象外だったNZQCFレベル7のグラデュエートディプロマを修了した方も、以下の条件を満たせば新たに対象となります。
- ニュージーランド国内でフルタイム就学し、その資格の全期間を通じて在籍していたこと(単位振替や既修得単位の認定は対象外)
- 学士号を保持していること(ニュージーランド国内・海外どちらで取得したものでも可、取得時期の制限なし)
▼ 続きを読む(ポストグラデュエート・修士号の場合、必要書類、申請方法など)
また、ポストグラデュエートディプロマ(レベル8)を修了した場合は1年間、修士号(レベル9)を修了した場合は3年間の卒業後就労ビザが取得できる可能性があります(修士号の場合、その課程で最低30週間のフルタイム就学が必要)。
学士号を保持していないグラデュエートディプロマ修了者については、その資格が対象資格リストに掲載されている場合に限り、リスト記載の職種での就労を条件にビザが発給されます。対象資格リストに載っていない場合は、代わりに6か月間の短期卒業生就労ビザ(Short-Term Graduate Work Visa)の申請となります。
なお、卒業後就労ビザの取得は生涯で1回限りです。過去に取得したことがある方は、より上位の資格を修了した場合でも再度の取得はできません。
申請は2026年11月16日より、オンラインシステム「Enhanced Immigration Online(ADEPT)」を通じて行うことができます。
ソース:ニュージーランド移民局
- 2026年 09月 06日
【新プログラム】オーストラリア&台湾 海外就業プログラム募集開始 本文案

2026年度「海外就業プログラム」として、オーストラリア(シドニー)・台湾(台北・宜蘭)での就業先をご紹介する新プログラムを開始しました。
オーストラリアは最低賃金が時給24.28豪ドル(約2,740円)と世界トップクラス。カフェや飲食業で実践的な接客スキルを英語で学べます。台湾は名門ホテルでの勤務で、英語と中国語を同時に習得可能。生活費も日本の約半分と、初めての海外就業にも安心です。
ビザ申請から出発準備、現地サポートまで一貫対応。参加費は共通で128,000円(税込)です。詳細は無料カウンセリングにてご案内しています。
- 2026年 09月 06日
アメリカ抽選永住権(DVプログラム)に関する最新情報
2026年8月28日、Medani et al. v. Trump et al.訴訟における連邦地裁の命令を受け、国務省は2025年12月から続いていたDV(多様性移民)ビザの発給停止を一旦解除しました。
しかし同日以降、ブラウン大学での銃撃事件やMIT教授殺害事件にDVプログラム経由の入国者が関与した疑いを理由に、審査・審査(ヴェッティング)体制の見直しを目的として、DVビザの「発給」自体を新たに一時停止する措置が導入されました。
申請提出や面接自体は引き続き可能で、既存の面接予約も原則維持されますが、例外は一切認められていません。既に発給されたビザが取り消されるものではない点も明記されています。特に2026会計年度のDVプログラムは2026年9月30日で終了するため、それまでに発給が行われなければ枠を失う可能性がある点に注意が必要です。
ソース:Diversity Visa Issuance Updated Guidance
- 2026年 09月 02日
カナダ、9月の各種ビザ処理期間を更新。学生ビザ・就労ビザの目安に変動
カナダ移民局(IRCC)は2026年9月2日、就労ビザ・学生ビザ・観光ビザなどの標準処理期間(Processing Times)を更新しました。国籍や申請の種類によって処理期間は変動しており、たとえばカナダ国内で申請する就労ビザの処理期間は115日から113日に短縮されました。
処理期間は定期的に更新されるため、渡航や就学のスケジュールを立てる際は、申請直前に最新の目安を確認することをおすすめします。
- 2026年 09月 01日
カナダ政府、2026〜2028年移民受け入れ計画を発表。永住権はPNP拡大、留学・就労ビザは抑制の方向へ
カナダ連邦政府は、2026年から2028年にかけての新しい移民受け入れ計画(Immigration Levels Plan)を発表しました。各州が独自に運営する州推薦制度(PNP)による永住権の受け入れ枠は大幅に拡大される一方、就労ビザや学生ビザといった一時滞在者の受け入れは抑制される方針が示されています。
2026年には、PNP経由で91,500人の永住権受け入れを計画しており、前年の55,000人から約66%の増加となります。カナダでの永住を目指す方にとっては、州推薦制度の活用がこれまで以上に重要な選択肢になりそうです。
- 2026年 09月 01日
カナダ、CEC(カナディアン・エクスペリエンス・クラス)のExpress Entry抽選を実施(2026年9月1日)
カナダ移民局(IRCC)は2026年9月1日、Express Entryを通じてCEC(カナディアン・エクスペリエンス・クラス)対象者への招待を実施しました。招待数は2,000人、必要スコア(CRS)は521点でした。
CECは、カナダ国内での就労経験を持つ方が永住権を申請できる制度です。カナダでのワーキングホリデーや就労ビザを経て永住を目指す方にとって重要な抽選の一つで、招待数やスコアの推移は今後の永住権取得の見通しを立てるうえで参考になります。
- 2026年 09月 01日
ビザ申請センター(VAC)のサービス料が値上げ
ニュージーランド移民局は2025年12月、VFS Globalが運営するビザ申請センター(VAC)を通じてビザ申請を行う場合のサービス料を、2026年1月1日より値上げすると発表しました。日本国内からビザ申請センター経由で申請を行う日本人にとって、渡航・留学・就労ビザ取得にかかる総費用が増加することになります。オンライン直接申請(NZeTA等)とは別に発生する費用のため、申請方法ごとの費用比較や予算計画の見直しが必要です。
- 2026年 08月 18日
ニュージーランド移民局、学生ビザ申請システムを刷新「ADEPT」導入
ニュージーランド移民局(INZ)は、学生ビザの申請システムを刷新し、新しいオンラインプラットフォーム「ADEPT」を導入しました。移行に伴い申請手順や必要書類の確認画面が変更されている可能性があるため、これから申請される方は最新の申請フローを事前にご確認いただくことをおすすめします。
- 2026年 08月 16日
ワーキングホリデービザの受け入れ抑制の動き
オーストラリアのバーク内相は2026年8月16日、外国の若者に就労を含め最長3年間の滞在を認める「ワーキングホリデー」ビザについて、発給を抑制する方針を明らかにしました。移民受け入れの大幅制限を掲げる極右政党の台頭を受け、労働党政権が移民政策を抜本的に見直す一環です。日本人が多く利用するSubclass 417ビザそのものへの正式な人数制限はまだ発表されていませんが、審査・処理の遅延が確認されており、今後さらに門戸が狭まる可能性があります。オーストラリアへのワーホリ渡航を検討している方は、政府の発表を継続して確認することをお勧めします。
- 2026年 07月 21日
世界のパスポートランキング2026年7月版:日本は2位を維持
ヘンリー&パートナーズは7月21日、20周年版となる「ヘンリー・パスポート・インデックス」を発表しました。事前のビザ取得なしで渡航できる目的地の数は、シンガポールが192で首位、日本と韓国、UAEが188で2位でした。日本の順位は1月版から変わっていません。世界のパスポートの平均は108か所で、2006年の58か所からほぼ倍増しています。 2026年版パスポートランキング、シンガポールが首位維持、UAE急伸 日本は? | 観光産業 最新情報 トラベルビジョン +2
ただし、パスポートが強くても、手続きなしでどこへでも行けるわけではありません。米国のESTAや英国のETAなど、渡航前のオンライン認証が必要な国が増えています。
- 2026年 07月 17日
留学生ビザ(F・J)の「Duration of Status」廃止、滞在期間に上限
米国土安全保障省(DHS)は2026年7月17日、F(学生)およびJ(交流訪問者)ビザについて、これまで在学中は無期限とされていた在留資格「Duration of Status(D/S)」を廃止し、固定の在留期限を設ける最終規則を公表しました。2026年9月15日以降に入国する対象者は、I-20やDS-2019に記載された修学・交流期間(最長4年間)に基づく具体的な期限がI-94に記載され、延長が必要な場合はUSCISへの申請が義務付けられます。また、卒業後の猶予期間も60日から30日に短縮されます。米国留学を予定・在学中の日本人学生にとって、在留期限の管理や在籍校の変更・専攻変更に新たな制約が生じるため、事前の確認が重要です。
- 2026年 07月 08日
eGate(自動入国審査ゲート)の対象年齢拡大
これまで10歳以上が対象だったeGateの利用可能年齢が、8歳・9歳の子どもにも拡大される予定です。
- 2026年 07月 01日
ビザ申請料の大幅値上げ(全種類対象)
2026年7月1日、「Home Affairs Legislation Amendment(2026 Measures No.1)Regulations 2026」の施行に伴い、オーストラリアのほぼ全種類のビザ申請料が値上げされました。平均で約28%の引き上げですが、種類によっては100%超、200%超に達するものもあります。日本人に関係の深いところでは、学生ビザが2,500豪ドル(約28万円、2年間で約3.5倍)、ワーキングホリデービザが840豪ドルに改定されました。一方、観光目的のETA(電子渡航認証)は据え置かれています。申請料は不許可となっても返金されないため、渡航・留学を計画する際は費用面の見直しと、確実な申請書類の準備が一層重要になります。
- 2026年 07月 01日
オーストラリアビザ申請料値上げ 2026年7月1日より
オーストラリアのビザ申請料が本日より一斉に値上げとなりました。主な申請料は以下の通りです。
600ビジタービザ 200豪ドル → 250豪ドル
500学生ビザ 2000豪ドル → 2500豪ドル(ELICOS 2050豪ドル)
400短期特定就労ビザ 430豪ドル → 535豪ドル
417ワーキングホリデービザ 670豪ドル → 840豪ドル
482長期就労ビザ 3,210豪ドル → 4,040豪ドル
配偶者ビザ 9,365豪ドル → 11,710豪ドル
以上のように大幅に金額が変更となっています。申請料の値上げは毎年数回見直されていますので今後も申請のタイミングについては良くご検討頂くことをお勧め致します。
- 2026年 06月 04日
米国 書類配送サービスの変更に関するお知らせ
(大使館のサイトより引用)
2026年6月15日より、東京および大阪における書類配送サービスの受取場所が変更となります。
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2026年6月11日以前に面接を受けられた方は、通知メールに記載された受取場所を必ずご確認のうえ、案内に従ってお受け取りいただくか、案内に従ってオンラインで配送手続きを行ってください。
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2026年6月12日以降に面接を受けられた方は、新しい受取拠点にてパスポートを受け取ることができます。または、プロフィールで選択された配送方法に基づき、ご指定の住所へ配送されます。プレミアム配送サービスは、VFS Globalウェブサイトよりご購入いただけます。
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詳細は、こちらのサイトをご確認ください。(6月13日更新予定)
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- 2026年 04月 08日
ビザ・永住権関連の申請手数料引き上げ(2026年4月8日〜)
Home Officeが申請手数料を約6〜7%引き上げ。永住権(ILR)申請料は£3,029から£3,226へ、ETA申請料も£10から£20へと段階的に値上げされました。
- 2026年 03月 26日
カナダ、数十年ぶりの移民法大改正「C-12」が成立
カナダで移民制度改革法案「C-12」が可決・成立しました。閣僚会議(Governor in Council)に対し、公衆衛生・公共安全・国家安全保障・詐欺・事務的ミスが疑われる場合に、移民申請の受付・処理の停止や、就労・就学許可証および永住権ビザの停止・キャンセル・変更を行える強力な行政権限が新たに付与されています。治安維持と制度適正化を目的とした大規模な改正であり、今後の運用状況にも注目が必要です。
- 2026年 03月 25日
英国永住権申請の英語要件がB2へ引き上げ:2027年施行に向けた最新ルールと対策ポイント
- 2026年 03月 25日
英国永住権申請の英語要件がB2へ引き上げ:2027年施行に向けた最新ルールと対策ポイント
2026年3月、英国Home Officeはビザおよび市民権申請費用の改定を発表し、同年4月8日より多くの申請費用が約6〜7%引き上げられる見込みとなった。永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請費用も£3,029から£3,226へ増額され、申請者の負担増が予想される。また同年3月5日には新たな移民ルールが公表され、特に永住権申請における英語要件の変更が注目されている。
これまで永住権申請に必要な英語力はCEFR B1(中級)レベルであったが、2027年3月26日以降の申請からはCEFR B2(中上級)へ引き上げられることが正式に決定された。B2レベルでは、日常会話に加え、より複雑な議論への対応や論理的な意思表明が求められ、SpeakingとListeningの両スキルで一定以上の能力を証明する必要がある。具体的には、自分の意見を明確に述べながら自然に会話できることや、講義やニュースなどの内容を概ね理解できる力が求められる。
さらに注意すべき点として、英語テストの結果には有効期限があり、申請日から2年以内に受験したものでなければ使用できない。たとえ過去にB2レベルを取得していても、有効期限を超えていれば再受験が必要となる。また、試験はHome Office認定のテストプロバイダーによる「Test for UK Visas and Immigration」試験である必要があり、事前確認が不可欠である。
今回の変更は2027年からの適用であり、申請者に準備期間が与えられていると考えられるが、語学力向上には時間を要するため早めの対策が重要となる。特にSkilled WorkerやGlobal Talentなど、今後「Earned Settlement」制度の対象となる可能性の高いビザ保持者は、制度変更の動向とともに英語要件への対応を進める必要がある。
- 2026年 03月 12日
卒業後の就労ビザ制度をアップデート、新ビザと対象枠拡大
ニュージーランド移民局は2026年3月12日、大学等を卒業した留学生向けの就労ビザ制度をアップデートし、新たなビザ区分の新設と対象枠の拡大を発表しました。これにより、ニュージーランドで学位を取得した留学生が卒業後に現地で就労経験を積める道が広がります。日本人留学生にとっても、卒業後のキャリア形成の選択肢が増える前向きな変更といえます。詳細な対象条件や申請要件については、移民局の公式発表を確認のうえ、進学・卒業後のキャリアプランに反映することが推奨されます。
- 2026年 03月 01日
卒業生ビザ(Temporary Graduate visa)の申請料が倍増
オーストラリア内務省は2026年3月1日以降、大学卒業後に現地で就労・滞在するための「Temporary Graduate visa(卒業生ビザ)」の申請料を従来の約2倍に引き上げました。主申請者の費用は4,600豪ドル(約52万円)となり、政府はこの値上げにより今後5年間で12億豪ドルの歳入増を見込んでいます。オーストラリアの大学・専門学校を卒業後、現地でのキャリア形成や就労経験を予定している日本人留学生にとって、卒業後の滞在計画における資金準備の負担が大きく増す変更です。値上げが申請者数に与える影響は現時点で公表されていませんが、早めの資金計画が推奨されます。
- 2026年 02月 25日
ETA制度の厳格化
航空会社に対し、ETAまたは有効なビザを取得していない旅客の搭乗を認めない厳格な運用が開始されました。
- 2025年 12月 03日
2025年7月22日施行:英国 Skilled Worker ビザの大幅改定
英国の Skilled Worker ビザ制度が、2025年7月22日より大幅に改定されました。政府の「移民白書(Immigration White Paper)」に基づく今回の見直しは、労働移民をより高スキル・高貢献型に絞り込む狙いがあります。
主な改定内容
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技能レベルの引き上げ
ビザ対象職種の最低技能水準が、従来の RQF レベル3(高卒相当)から RQFレベル6(大学卒業程度) に引き上げられました。これにより、中技能職の多くが新規ビザ申請対象外となります。 -
最低給与要件の引き上げ
標準カテゴリーの最低給与は £38,700 → £41,700 に改定されました。PhD取得者やSTEM職、新卒者向けなどの条件別給与も併せて引き上げられています。 -
既存ビザ保持者への経過措置
現在就労中の Skilled Worker ビザ保持者については、一定の移行措置が設けられています。 -
今後の予定
政府は永住権(settlement)の取得条件の見直しや、英語力要件の強化(新規申請者に対し CEFR B2 水準)も予定しています。
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- 2025年 12月 01日
永住権(ILR)取得に必要な在留期間を10年へ引き上げる「Earned Settlement」改革案
英国内務省は2025年12月、永住権(Indefinite Leave to Remain)の取得要件を見直す新制度「Earned Settlement(勝ち取る定住権)」の意見公募を開始しました。現行では就労ビザ等で5年間英国に滞在すれば永住権を申請できますが、改革案では原則10年をベースとし、高収入や高い技能水準を満たす場合は3年に短縮される一方、公的給付の受給歴がある場合は最長30年まで延長されるなど、個人の状況に応じて期間が変動する仕組みが提案されています。意見募集は2026年2月12日に締め切られ、2026年4月の制度開始が見込まれています。英国での永住を検討している日本人駐在員・就労者にとって、必要な滞在年数や条件が大きく変わる可能性があるため、今後の正式決定を注視する必要があります。
- 2025年 12月 01日
2025年 英国ビザ新ルールの概要
2025年移民白書発表以降、英国のSkilled Workerビザは最低給与・技能水準の引き上げが実施され、2026年1月8日からは英語力要件がB1からB2に引き上げられる予定です。
さらに、永住権申請ルートも大幅に見直され、「Earned Settlement(稼得型永住権)」が2026年4月導入を目指して提案されています。新制度では、適格性、統合(英語B2・Life in the UKテスト)、貢献(課税所得維持)、加速要因(高所得・公共サービス従事など)の4つの柱を満たすことで永住権を獲得可能となります。
在留資格年数は現行5年ルートから10年への延長が想定され、多くのビザ保持者に影響が及ぶ見込みです。現在、パブリック・コンサルテーションが実施中で、移行措置の有無や加速要因などについて意見を提出可能です。申請を検討している方は、意見提出や在留計画の見直しを含め、準備を進めることが推奨されます。
- 2025年 11月 14日
学生ビザ審査の新優先順位制度「MD115」導入
オーストラリア政府は2025年11月14日、学生ビザ(サブクラス500・国外からの申請)の審査優先順位を定める新ルール「Ministerial Direction 115(MD115)」を導入し、旧ルールのMD111を置き換えました。2026年の留学生受け入れ枠(National Planning Level)は前年比2万5,000人増の29万5,000人と設定され、進学先の教育機関がこの枠の何%を消化しているかによって、審査が3段階の優先レーン(Priority1〜3)に振り分けられます。枠消化率が低い教育機関ほど審査が早く進む一方、枠を超過した機関は審査が大きく遅れる可能性があります。ビザ要件自体に変更はありませんが、進学先選びと出願のタイミングが、ビザ取得スピードを左右する重要な要素となりました。
- 2025年 11月 03日
学生ビザ保持者の就労時間が週25時間に拡大
ニュージーランド移民局(INZ)は2025年11月3日より、対象となる高等教育機関・中等教育機関に在籍する学生ビザ保持者の学期中の就労時間上限を、これまでより拡大し週25時間までとしました。一定の条件を満たす語学学校の学生も同様に週25時間の就労が可能になります。長期休暇期間中はこれまで通りフルタイム(時間制限なし)での就労が認められます。生活費の一部をアルバイトで賄いたい日本人留学生にとって、経済的な負担軽減につながる変更です。渡航前に対象校・対象コースの条件を確認しておくことが推奨されます。
- 2025年 10月 16日
英国ビザ 今後予定されている主な変更点について
2025年10月14日時点で公表されたイギリスの移民制度に関する主な変更点は以下の通りです。
① 2026年1月8日以降、Skilled WorkerやHigh Potential Individual、Scale-upなどのビザ申請に必要な英語力が、現在のCEFR B1からB2に引き上げられる予定です。既存のビザ保有者には移行措置が設けられる見込みです。
② また、HPIルートでは対象大学の拡大と年間8,000件の申請上限が導入される予定です。
③ Graduateビザの滞在期間も現在の2年から18ヶ月に短縮される案が検討されています。
④ 扶養家族への英語要件の導入も将来的に検討されています。
その他、各種ビザの細則や移行ルールにも見直しが加えられています。英国政府サイト
- 2025年 10月 14日
就労ビザ「Skilled Worker」の英語要件がB2に引き上げ
英国政府は2025年10月14日、技能労働者向け「Skilled Worker」ビザの英語力要件について、欧州言語共通参照枠(CEFR)のB1レベルからB2レベルへ引き上げると発表しました。新基準は2026年1月8日以降の新規申請(英国内からの他ビザ種別からの切り替えを含む)に適用され、既存の保持者による延長・永住権申請には原則適用されません。B2は「聞く・話す・読む・書く」の4技能すべてで従来より高い水準が求められ、IELTS等の指定試験での証明が必要です。あわせて雇用主が負担する移民技能負担金(ISC)も32%引き上げられており、これから英国赴任を予定する日本人駐在員や採用担当者は、試験対策とスケジュールに余裕を持った準備が必要です。
- 2025年 09月 23日
2025年9月23日発表(2026年8月24日施行)
ニュージーランド移民局は2025年9月23日、最も一般的な永住権取得ルートである「Skilled Migrant Category(SMC)Resident Visa」の制度改定を発表しました。2026年8月24日の施行後は、ポイント制ルートに加えて新たな「Trades and Technicianパスウェイ」等が新設され、必要な国内就労経験期間が最長3年から短縮されるなど、経験重視の制度へ再構築されます。また、ニュージーランド国内で修士号を取得した場合の優遇も強化される見込みです。ニュージーランドでの永住を目指す日本人留学生・就労者にとって、学歴・職種の選択が永住権取得の可否を大きく左右する変更となります。
- 2025年 09月 19日
H-1Bビザに10万ドルの新規手数料
トランプ米大統領は2025年9月19日、専門技術職向けの就労ビザ「H-1B」の制度を見直す大統領令に署名しました。新規申請には1件あたり10万ドル(約1,480万円)の手数料が課され、2025年9月21日午前0時1分(米東部夏時間)以降に提出される新規申請から適用されています。既存のビザ保持者や更新申請は対象外ですが、日本企業が米国拠点へエンジニアや研究者を派遣する際のコストが大幅に増加する可能性があります。対象者の多くがIT関連職種であることから、日本のテクノロジー企業の駐在員派遣計画にも影響が及ぶと見られます。適用除外の基準は明確化されておらず、今後の運用状況を注視する必要があります。
- 2025年 08月 18日
学生ビザ申請システムが新プラットフォーム「ADEPT」へ移行
ニュージーランド移民局は2025年8月18日、学生ビザの申請システムを刷新し、新しいオンラインプラットフォーム「Immigration Online(ADEPT)」を導入しました。従来のシステムから移行することで、申請手続きがより速く、直感的で使いやすくなることを目的としています。日本からニュージーランドへの留学を予定する申請者は、新システムでのアカウント作成や書類提出の手順が一部変更されているため、出願前に最新の申請ガイドを確認しておくことが重要です。
- 2025年 04月 01日
【カナダ】日本国籍者のワーキングホリデー、2回までの参加が可能に
カナダ政府は、カナダ・日本青少年交流協定の変更により、2025年4月1日から日本国籍者がIEC(International Experience Canada)のワーキングホリデーに2回まで参加できるようにしました。1回あたりの滞在期間は最長12か月で、合計で最長2年間カナダに滞在できることになります。これまでの協定では、日本国籍者の参加は1回に限られていました。
すでに1回参加した方も対象
2025年4月1日より前に申請し、旧制度のもとで一度ワーキングホリデーに参加した方も、2回目の参加を申請できます。ただし、ワーキングホリデーへの参加は通算2回までです。
ワーキングホリデーとは
カナダでの旅行を主な目的とし、その旅行資金を補うための一時的な就労が認められる制度です。滞在期間は1回につき最長12か月です。
申請資格
- 日本国籍を有すること
- カナダ滞在期間をカバーする有効な日本のパスポートを所持していること(ワークパーミットの有効期限はパスポートの有効期限を超えられません)
- 申請時に日本に居住していることを証明できること(日本国内の居住地住所または郵送先住所の提出が必要)
- 18歳から30歳まで(両端を含む)であること
- 滞在費として最低2,500カナダドルを保有していること
- 滞在期間をカバーする健康保険に加入していること(入国時に加入証明の提示を求められる場合があります)
- カナダへの入国が認められない事由(Inadmissibility)に該当しないこと
- カナダ出国用の往復航空券を出発前に用意していること、または許可期間終了時に出国用の航空券を購入できる資金を証明できること
- 扶養家族を同伴しないこと
- 所定の申請料を支払うこと
カナダは都市によって生活費が大きく異なります。滞在予定の都市や州・準州の生活費を事前に確認し、最低額にとらわれず十分な資金を準備することをお勧めします。
申請方法
申請はオンラインでIECプロフィールを作成するところから始まります。また、参加前や参加中のサポートを希望する場合は、カナダ政府の認定支援団体(Recognized Organization/RO)を利用することもできます。
ご注意
2回目の参加が可能になったことで、初めての申請者と2回目の申請者が同じ日本枠を争う形になり、募集枠が早く埋まる傾向があります。参加を検討している方は、受付開始後できるだけ早くプロフィールを登録することをお勧めします。
※本記事はカナダ政府(IRCC)の公表情報をもとに作成しています。制度の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 2025年 01月 04日
DV-2027 について
毎年10月に実施されていたアメリカ抽選永住権(DVプログラム)ですが、今年のDV-2027はまだ開始されていません。今回から、申請料として1米ドルの徴収やパスポート情報の入力が必須となるなど、従来とは大きく変更される予定です。このため、実施開始が遅れていると考えられます。なお、募集は近日中に開始される見込みですので、申請を希望される方は事前に準備を進めておくことをお勧めします。
- 2023年 10月 08日
DV-2025 米国抽選永住権が開催!
今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2025が開始されます。受付は2023年10月4日から11月7日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も先着100名様にて承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2025
- 2022年 10月 05日
DV-2024 米国抽選永住権が開催!
今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2024が開始されます。受付は2022年10月6日から11月8日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2024
- 2022年 05月 11日
ニュージーランド政府入国制限緩和を発表
ニュージーランドのアーダーン首相は全世界からの入国制限を7月31日より撤廃することを発表しました。これにより事前の検査や入国後の隔離などの必要なくニュージーランドへの渡航が出来るようになります。尚、日本を含むビザ免除対象国については5月2日より既に入国制限は撤廃されています。
- 2022年 01月 22日
学生およびワーキングホリデービザ保持者の労働条件の一時的な変更について
オーストラリア政府はCOVID-19による経済的なダメージを回復を支援するために、海外からの学生ビザおよびワーキングホリデービザ保有者に対してインセンティブを与え、早期に戻ってくることを期待しています。これによりオーストラリアの労働力不足を補うことにも期待を寄せています。
2022年1月19日から2022年3月19日までの期間にオーストラリアに渡航滞在する学生ビザ保有者は、ビザ申請料金(VAC)の払い戻しを受けることが出来ることになりました。また2022年1月19日から2022年4月19日までオーストラリアに渡航滞在するワーキングホリデービザ保有者についてもビザ申請料金の払い戻しが可能となります。学生ビザの申請料金はAUD630、ワーキングホリデービザの申請料金はAUD495です。払い戻しの申請方法の詳細については、Getting a refundのサイトをご覧ください。
また現在の労働力不足のため、政府は一時的にすべてのセクターの学生ビザ保有者の労働時間の制限を撤廃しています。これは、中等学生ビザ保有者にも適用されます。この変更はすぐに有効になり、2022年4月以降に見直される予定となっています。 政府はまた、ワーキングホリデービザ保有者の6か月の就労制限についても一時的に緩和しています。こちらも2022年の終わりまで継続の予定となっています。尚、ワーキングホリデーメーカーが同一雇用主の元で働くことができる時間についても制限はありません。 これらの措置は一時的なものであり、現在深刻な労働力不足に直面しているオーストラリアの企業に即時の支援を提供するように設定されています。
- 2020年 04月 07日
豪州、コロナウイルス感染(COVID-19)による滞在延長方法について
現在オーストラリアでは航空機の減便により母国への帰国が困難な方が多数出ております。そのため不法滞在にならないように豪州政府はお持ちのビザが失効する前に他のビザへの申請を行うことを指示しています。お持ちのビザごとに申請可能なビザについて以下にてご案内いたします。
■ETASやSC600等の観光ビザ保持者の場合
最長12か月間までの滞在延長が可能となる600ビザの国内申請手続きが可能です。審査中にETASの滞在期限が切れてもブリッジングビザが発給されるため合法的に滞在が可能となります。ETASで入国した日から3か月以内に申請しなければなりません。
■学生ビザ保持者の場合
コースが既に終了している場合には上記と同じく600ビザの国内申請手続きが可能です。学生ビザの有効期限内に申請する必要があります。母国への帰国ができず学生ビザの有効期限が切れる場合やコースが完了するには更に時間が必要な場合には学生ビザの延長手続きが可能です。 その他、修士・博士課程、コースセッション外の場合にはフルタイムでの就労が可能、コース延期の場合には2週間あたり40時間以上の就労が可能です。
■ワーキングホリデービザ保持者の場合
3か月または6か月間以上、ある特定分野(農業、医療関係、高齢者介護施設、チャイルドケア、スーパーマーケット)で働いている場合、セカンド又はサードワーキングホリデービザの申請が認められることがあります。この場合6か月の就労制限も免除されることになります。また上記の就労期間の規定を満たすことが出来ず、母国への帰国もできない場合にはCOVID-19 パンデミック一時滞在ビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) stream visa)の申請が可能となります。このビザは新たに設定されたビザとなり、申請料は無料で、ビザが許可されれば合法的に滞在することが可能となります。母国への帰国が可能になるまで引き続き現地にて働くことが出来ます。
■一時就労ビザ保持者の場合
状況により上記同様に一時滞在ビザの申請が可能な場合があります。
- 2020年 03月 31日
コロナウイルス感染(COVID-19)による各国の状況について
中国武漢から始まったコロナウイルスによるパンデミックが一向に収まる気配がありません、現在各国では入国禁止措置を実施し、実質の鎖国状態を実施しています。状況は日々変化していきますが現状の各国のビザ申請状況と入国禁止措置などについてまとめておきます。
■米国
日本から米国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上のESTA申請や各種ビザ申請は可能だが、大使館が閉館しているため面接受け付けは停止されている。
■英国
日本から英国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上の各種ビザ申請は可能だが、英国ビザ申請センターが閉館しているため実質的に申請は停止されている。
■オーストラリア
2020年3月20日より、オーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く方の入国を禁止。ETASなども申請は許可されず、該当者の申請は600ビザでの申請のみ。その他ビザ申請は可能だが、結果が出るのには時間がかかっている。
■カナダ
日本からカナダへの渡航は可能。但し入国後14日間は隔離対応(自主隔離)となる。オンライン上のeTAや各種ビザ申請は可能だが、カナダビザ申請センターが閉館しているためバイオメトリクスの対応ができない。
■ニュージーランド
2020年3月20日より、ニュージーランド人及びその家族等を除き、ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止。オンライン上のNZeTAや各種ビザ申請は可能だが、ビザ申請センターや移民局が閉館しているためビザ申請に関する審査は行われていない。
- 2019年 11月 25日
QLD Skilled migration program 受付開始のお知らせ
QLD州向けの州政府スポンサー付永住ビザ、サブクラス190および一時滞在ビザ491プログラムがオープンしました。
■QLDスポンサーからの発表
クイーンズランド州政府は(2019年11月25日現在)再受付を開始し、申請者が190および491ビザのEOIを提出が可能になったことを発表しました。 尚、州政府の職業リスト(SOL)から新たに削除された職業はほとんどありませんが、EOIを提出する際には念のため職種を確認するようにしてください。■SOLから除外された職業/2019年11月
■国内申請および国外申請 – IT
ICTビジネスアナリストANZSCO 261111
システムアナリストANZSCO 261112
開発者プログラマーANZSCO 261312
ソフトウェアエンジニアANZSCO 261313
ソフトウェアおよびアプリケーションプログラマーnec ANZSCO 261399
ICTセキュリティスペシャリストANZSCO 262112
コンピュータネットワークおよびシステムエンジニアANZSCO 263111
アナリストプログラマーANZSCO 261311■国内申請のみ-会計
会計士(一般)ANZSCO 221111
管理会計士ANZSCO 221112
税理士ANZSCO 221113
外部監査人ANZSCO 221213
内部監査員ANZSCO 221214■国外申請のみ-エンジニアリング
土木技師ANZSCO 233211
機械エンジニアANZSCO 233512
電気エンジニアいANZSCO 233311
エンジニアリングテクノロジストANZSCO 233914
- 2017年 04月 19日
オーストラリア就労ビザに関する規定が大幅改正
オーストラリア政府は457ビザの廃止と置き換えを発表しました。2017年4月18日にオーストラリアの移民・国境保護大臣は、長期滞在就労ビザ(サブクラス457ビザ)を廃止することを発表しました。これにより現実的な技術不足に対処するビジネスをサポートする全く新しいテンポラリースキルショーテージビザ(TSS/一時的な技能不足ビザ)を実施します。
基本的には、ビザ有効期限(2年または4年)が設けられ、 指定職種(MLTSSLに記載されているかどうか)によって 分かれることになります。また職業リストから多くの職業が 外され、更に一部の職業には多くの条件が付与されることに なります。
その他としては以下のような改正が予定されております。
●最低2年以上の同等の職務経験が必要
●最低給与金額の見直し
●労働市場テストの実施
●MLTSSLについては3年経過した後にオーストラリア国内でのビザ更新可能
●オーストラリア労働者に対する職場における差別撤廃、トレーニング実施強化
●税務申告番号(Tax file number)の提出を義務化
●無犯罪証明の提出を義務化
- 2015年 12月 01日
オーストラリア・ワーキングホリデービザの就労期間が延長
オーストラリア政府は2015年11月21日よりワーキングホリデーにおける就労期間について一部改正を行いました。これによりこれまで同一雇用主のもの6カ月間までしか働けなかったものが、12カ月間の雇用が認められるようになります。
12カ月間働くための条件としては、以下のようになります。
1.オペアでの就労である場合(2015年7月より開始)
2.ノーザンテリトリー全域、クイーンズランド及び西オーストラリアの北部地域の規定されている業種にて仕事をしている場合(2015年11月21日より開始)
規定されている業種とは、高齢者や障害者福祉施設での労働や農業、建設業、鉱業および観光業で働く場合が含まれています。 尚、6ヶ月以上の就労を希望する場合には就労許可の申請が必要です。申請用紙(Form 1445)を作成し、必要書類とともにお近くの移民局へ申請することで労働許可が発行されます。
- 2013年 07月 01日
申請料金の改定 及び 457就労ビザの改定
オーストラリア移民局はビザ申請料金の改定と長期就労ビザ457の改正を実施しました。
■ビザ申請料金の改定
一部料金については申請料金そのものが値上げとなっていますが、今回の改定でもっとも大きなポイントは、申請者に帯同する扶養家族に対して申請料金を課すことが決定されたことになります。これまでは、申請を家族まとめて行う場合には申請料金は1名分のみで良かったものが、扶養家族に対しても追加で申請料金を課すことになりました。例を挙げますと以下のようになります。
【長期就労ビザ457の場合】 主申請者+配偶者+18歳未満の子供2名の場合
2013年6月30日までのビザ申請料金: 455豪ドルのみ
2013年7月01日以降のビザ申請料金:900豪ドル(主)+900豪ドル(配)+225豪ドル(子)×2名=2,250豪ドル■就労ビザ457に関する改定
2013年7月1日より以下のようにルールが改正されました。新しい規定は下記の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものございます。
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている 英語力(IELTS5.0)の基準引き上げ
※9万6400豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を 更に優先
- 2013年 04月 03日
オーストラリア大使館での審査方法変更のお知らせ!
オーストラリア大使館の発表によりますと、5月1日以降ビザ申請場所、申請方法が一部変更となります。
■5月1日以降審査を請け負うのはどこか?
5月1日までは東京・ソウル共同で審査を行っておりますので、この日以降に申請いただいた場合は韓国にて審査が扱われる予定です。■窓口での受付が予約制となります
大使館への窓口申請の予約は電話にて行うことになります。可能であればオンライン申請、または郵送申請が推奨されています。■4月中の申請料金の支払いはクレジットカー ド対応が可能か?
可能ですが、オーストラリアドルでチャージされます。■翻訳はNAATIの翻訳家でなければ認められませんか?
5月1日まではNAATIの翻訳家でなくても、プロの翻訳会社が訳したものであれば、通 常は問題ございません。■下記のビザ審査は韓国のオーストラリア大使館が管轄することになります。
永住、訪問、学生、一時居住。■パスポート原本の提出は出来ません。
オーストラリア領事館にて認証コピーを作成しなければなりません。 申請方法は来館するか郵送となります。認証コピー作成料は書類一式または一部で3,000円となります。(例:パスポートコピー1名3000円など)
これまで認められていたパスポート原本の送付やNAATI以外の翻訳家の利用が認められなくなることは非常に書類準備に手間と時間、お金が掛かることが予想されますのでご注意ください。
上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 2013年 03月 23日
オーストラリア観光・訪問・短期商用・医療ビザ改定!
3月23日にオーストラリア移民局は観光、訪問、短期商用、医療などの各種ビザを改正致しました。廃止されたビザや統合されたビザなど多くございますので申請には注意が必要です。
■廃止されたビザと番号
訪問者ビザ (サブクラス676)
スポンサーファミリー観光ビザ (サブクラス679)
短期商用ビザ (サブクラス456)
スポンサー短期商用ビザ (サブクラス459)
医療ビザ 短期滞在 (サブクラス675)
医療ビザ 長期滞在 (サブクラス685)
観光用ETAS(V) (サブクラス976)
短期商用ETAS(BS) (サブクラス977)
長期商用ETA(BL) (サブクラス956)上記のビザが廃止され、下記のいずれかのビザに変更されています。
■改正後のビザと番号
短期特定活動 (サブクラス400)
訪問ビザ (サブクラス600) ※観光、商用、スポンサーファミリー、ADS (中国在住ツアー参加者)の4つのサブカテゴリー
ETAS (サブクラス601) ※観光、商用の2つのサブカテゴリー
医療ビザ (サブクラス602)
eVisitor (subclass 651)上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 2013年 03月 21日
オーストラリアETASの種類が統合されます
3月23日に、ETA登録方法が一部変更になります。
観光(T)もしくは短期商用(B)の選択になり、現在の観光(V)、短期商用 (BS/BL)の選択肢はなくなります。なお、23日以降、ETA(601)の種類は統計に使用され、実質上、ETAの種類はなくな ります。
従いまして、ETAの確認画面には、選択したTやBの表記はございません。ど ちらを選択した場合でも、観光および短期商用目的で渡航可能です。
しかしながら、22日までに登録されたETA観光(V-976)では、23日以降、短期商用 の渡航目的の場合、新しいETA(601)の登録が必要になりますので、ご注意くださ い。
- 2013年 02月 26日
オーストラリア就労ビザ(457)を大幅に改正予定と発表
オーストラリア移民局は、今年の7月1日より457ビザの規定を大幅に改正し、更に審査を厳しくするという方向性を打ち出しました。詳細については未発表ですが、改正が予想される点は以下の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものが出てきます
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ予定
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている英語力(IELTS5.0)の基準引き上げを予定。
※9万2000豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続される予定
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を更に優先する施策を予定以上のように現在の規定よりも更に諸条件が厳しくなることが予定されています。457ビザ申請を検討している方は7月1日以前の申請をお勧めいたします。
- 2012年 03月 24日
2011年、2012年 その他のニュース
2012.3.24
3月24日以降の学生ガーディアンビザ申請者に対しての就学が認められるようになりました。ELICOSコースでありパートタイム週20時間未満のコースであれば就学が可能となります。2012.2.22
3月24日以降の学生ビザのアセスメントレベルが更新されます。日本は変更ありませんが、中国籍で修士以上の就学用ビザSubclass 574 – Post Grad Researchがレベル1に変更となります。その他の詳細はこちら2012.1.15
取材、撮影などを目的としてオーストラリアへ渡航する場合には、原則としてサブクラス423(報道関係者ビザ)の申請が必要です。※一部例外として短期商用456も認められますが、短期商用ETASは不可となっています。2011.11.05
一部のオーストラリア学生ビザ申請の際に必要な英語能力を証明するための試験にTOELF(iBT)、PTE(Academic)、Cambridge(Advanced)が追加され、これまで利用されていた3つの試験に加わりました。
- 2011年 06月 24日
ビザ申請料金が値上がり予定!
7月1日より申請料金が改正される予定です。申請をご準備中の方はお早めに!
- 2011年 06月 11日
技術系ビザのポイントテストの規定が、徐々に明らかに!
オーストラリアの技術系永住ビザのポイントテストにおけるDesinated Languageの項目で得られる5点のボーナスは、これまで日本の4年制大学を卒業していれば得られたのですが、7月以降はNAATI(通訳・翻訳国家資格)の資格保持者に限定されることが発表されました。オーストラリア技術系永住ビザ2011年7月からの新規定はこちら
- 2011年 06月 10日
技能職業リスト改正を発表!
オーストラリアの技術系永住ビザ申請指名職種が7月1日に改正されることが発表されました。新たに薬剤師など13の職業が追加され、板金工など4の職業が外されました。その他、新ポイントテストや移行暫定措置についての案内が紹介されています。詳細は豪州移民局のサイトにて