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ニュース、トピックス

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最新のニュース、トピックスをお知らせします。

2026年 09月 06日

アメリカ抽選永住権(DVプログラム)に関する最新情報

2026年8月28日、Medani et al. v. Trump et al.訴訟における連邦地裁の命令を受け、国務省は2025年12月から続いていたDV(多様性移民)ビザの発給停止を一旦解除しました。

しかし同日以降、ブラウン大学での銃撃事件やMIT教授殺害事件にDVプログラム経由の入国者が関与した疑いを理由に、審査・審査(ヴェッティング)体制の見直しを目的として、DVビザの「発給」自体を新たに一時停止する措置が導入されました。

申請提出や面接自体は引き続き可能で、既存の面接予約も原則維持されますが、例外は一切認められていません。既に発給されたビザが取り消されるものではない点も明記されています。特に2026会計年度のDVプログラムは2026年9月30日で終了するため、それまでに発給が行われなければ枠を失う可能性がある点に注意が必要です。

ソース:Diversity Visa Issuance Updated Guidance

 

2026年 09月 01日

ビザ申請センター(VAC)のサービス料が値上げ

ニュージーランド移民局は2025年12月、VFS Globalが運営するビザ申請センター(VAC)を通じてビザ申請を行う場合のサービス料を、2026年1月1日より値上げすると発表しました。日本国内からビザ申請センター経由で申請を行う日本人にとって、渡航・留学・就労ビザ取得にかかる総費用が増加することになります。オンライン直接申請(NZeTA等)とは別に発生する費用のため、申請方法ごとの費用比較や予算計画の見直しが必要です。

2026年 08月 16日

ワーキングホリデービザの受け入れ抑制の動き

オーストラリアのバーク内相は2026年8月16日、外国の若者に就労を含め最長3年間の滞在を認める「ワーキングホリデー」ビザについて、発給を抑制する方針を明らかにしました。移民受け入れの大幅制限を掲げる極右政党の台頭を受け、労働党政権が移民政策を抜本的に見直す一環です。日本人が多く利用するSubclass 417ビザそのものへの正式な人数制限はまだ発表されていませんが、審査・処理の遅延が確認されており、今後さらに門戸が狭まる可能性があります。オーストラリアへのワーホリ渡航を検討している方は、政府の発表を継続して確認することをお勧めします。

2026年 07月 17日

留学生ビザ(F・J)の「Duration of Status」廃止、滞在期間に上限

米国土安全保障省(DHS)は2026年7月17日、F(学生)およびJ(交流訪問者)ビザについて、これまで在学中は無期限とされていた在留資格「Duration of Status(D/S)」を廃止し、固定の在留期限を設ける最終規則を公表しました。2026年9月15日以降に入国する対象者は、I-20やDS-2019に記載された修学・交流期間(最長4年間)に基づく具体的な期限がI-94に記載され、延長が必要な場合はUSCISへの申請が義務付けられます。また、卒業後の猶予期間も60日から30日に短縮されます。米国留学を予定・在学中の日本人学生にとって、在留期限の管理や在籍校の変更・専攻変更に新たな制約が生じるため、事前の確認が重要です。

2026年 07月 08日

eGate(自動入国審査ゲート)の対象年齢拡大

これまで10歳以上が対象だったeGateの利用可能年齢が、8歳・9歳の子どもにも拡大される予定です。

2026年 07月 01日

ビザ申請料の大幅値上げ(全種類対象)

2026年7月1日、「Home Affairs Legislation Amendment(2026 Measures No.1)Regulations 2026」の施行に伴い、オーストラリアのほぼ全種類のビザ申請料が値上げされました。平均で約28%の引き上げですが、種類によっては100%超、200%超に達するものもあります。日本人に関係の深いところでは、学生ビザが2,500豪ドル(約28万円、2年間で約3.5倍)、ワーキングホリデービザが840豪ドルに改定されました。一方、観光目的のETA(電子渡航認証)は据え置かれています。申請料は不許可となっても返金されないため、渡航・留学を計画する際は費用面の見直しと、確実な申請書類の準備が一層重要になります。

2026年 07月 01日

オーストラリアビザ申請料値上げ 2026年7月1日より

オーストラリアのビザ申請料が本日より一斉に値上げとなりました。主な申請料は以下の通りです。

 

600ビジタービザ 200豪ドル → 250豪ドル

500学生ビザ 2000豪ドル → 2500豪ドル(ELICOS 2050豪ドル)

400短期特定就労ビザ 430豪ドル → 535豪ドル

417ワーキングホリデービザ 670豪ドル → 840豪ドル

482長期就労ビザ 3,210豪ドル → 4,040豪ドル

配偶者ビザ 9,365豪ドル → 11,710豪ドル

 

以上のように大幅に金額が変更となっています。申請料の値上げは毎年数回見直されていますので今後も申請のタイミングについては良くご検討頂くことをお勧め致します。

2026年 06月 04日

米国 書類配送サービスの変更に関するお知らせ

(大使館のサイトより引用)

2026年6月15日より、東京および大阪における書類配送サービスの受取場所が変更となります。

  • 2026年6月11日以前に面接を受けられた方は、通知メールに記載された受取場所を必ずご確認のうえ、案内に従ってお受け取りいただくか、案内に従ってオンラインで配送手続きを行ってください。

  • 2026年6月12日以降に面接を受けられた方は、新しい受取拠点にてパスポートを受け取ることができます。または、プロフィールで選択された配送方法に基づき、ご指定の住所へ配送されます。プレミアム配送サービスは、VFS Globalウェブサイトよりご購入いただけます。

  • 詳細は、こちらのサイトをご確認ください。(6月13日更新予定)

2026年 04月 08日

ビザ・永住権関連の申請手数料引き上げ(2026年4月8日〜)

Home Officeが申請手数料を約6〜7%引き上げ。永住権(ILR)申請料は£3,029から£3,226へ、ETA申請料も£10から£20へと段階的に値上げされました。

2026年 03月 25日

英国永住権申請の英語要件がB2へ引き上げ:2027年施行に向けた最新ルールと対策ポイント

英国永住権申請の英語要件がB2へ引き上げ:2027年施行に向けた最新ルールと対策ポイント

2026年3月、英国Home Officeはビザおよび市民権申請費用の改定を発表し、同年4月8日より多くの申請費用が約6〜7%引き上げられる見込みとなった。永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請費用も£3,029から£3,226へ増額され、申請者の負担増が予想される。また同年3月5日には新たな移民ルールが公表され、特に永住権申請における英語要件の変更が注目されている。

これまで永住権申請に必要な英語力はCEFR B1(中級)レベルであったが、2027年3月26日以降の申請からはCEFR B2(中上級)へ引き上げられることが正式に決定された。B2レベルでは、日常会話に加え、より複雑な議論への対応や論理的な意思表明が求められ、SpeakingとListeningの両スキルで一定以上の能力を証明する必要がある。具体的には、自分の意見を明確に述べながら自然に会話できることや、講義やニュースなどの内容を概ね理解できる力が求められる。

さらに注意すべき点として、英語テストの結果には有効期限があり、申請日から2年以内に受験したものでなければ使用できない。たとえ過去にB2レベルを取得していても、有効期限を超えていれば再受験が必要となる。また、試験はHome Office認定のテストプロバイダーによる「Test for UK Visas and Immigration」試験である必要があり、事前確認が不可欠である。

今回の変更は2027年からの適用であり、申請者に準備期間が与えられていると考えられるが、語学力向上には時間を要するため早めの対策が重要となる。特にSkilled WorkerやGlobal Talentなど、今後「Earned Settlement」制度の対象となる可能性の高いビザ保持者は、制度変更の動向とともに英語要件への対応を進める必要がある。

2026年 03月 25日

英国永住権申請の英語要件がB2へ引き上げ:2027年施行に向けた最新ルールと対策ポイント

2026年3月、英国Home Officeはビザおよび市民権申請費用の改定を発表し、同年4月8日より多くの申請費用が約6〜7%引き上げられる見込みとなった。永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請費用も£3,029から£3,226へ増額され、申請者の負担増が予想される。また同年3月5日には新たな移民ルールが公表され、特に永住権申請における英語要件の変更が注目されている。

これまで永住権申請に必要な英語力はCEFR B1(中級)レベルであったが、2027年3月26日以降の申請からはCEFR B2(中上級)へ引き上げられることが正式に決定された。B2レベルでは、日常会話に加え、より複雑な議論への対応や論理的な意思表明が求められ、SpeakingとListeningの両スキルで一定以上の能力を証明する必要がある。具体的には、自分の意見を明確に述べながら自然に会話できることや、講義やニュースなどの内容を概ね理解できる力が求められる。

さらに注意すべき点として、英語テストの結果には有効期限があり、申請日から2年以内に受験したものでなければ使用できない。たとえ過去にB2レベルを取得していても、有効期限を超えていれば再受験が必要となる。また、試験はHome Office認定のテストプロバイダーによる「Test for UK Visas and Immigration」試験である必要があり、事前確認が不可欠である。

今回の変更は2027年からの適用であり、申請者に準備期間が与えられていると考えられるが、語学力向上には時間を要するため早めの対策が重要となる。特にSkilled WorkerやGlobal Talentなど、今後「Earned Settlement」制度の対象となる可能性の高いビザ保持者は、制度変更の動向とともに英語要件への対応を進める必要がある。

2026年 03月 12日

卒業後の就労ビザ制度をアップデート、新ビザと対象枠拡大

ニュージーランド移民局は2026年3月12日、大学等を卒業した留学生向けの就労ビザ制度をアップデートし、新たなビザ区分の新設と対象枠の拡大を発表しました。これにより、ニュージーランドで学位を取得した留学生が卒業後に現地で就労経験を積める道が広がります。日本人留学生にとっても、卒業後のキャリア形成の選択肢が増える前向きな変更といえます。詳細な対象条件や申請要件については、移民局の公式発表を確認のうえ、進学・卒業後のキャリアプランに反映することが推奨されます。

2026年 03月 01日

卒業生ビザ(Temporary Graduate visa)の申請料が倍増

オーストラリア内務省は2026年3月1日以降、大学卒業後に現地で就労・滞在するための「Temporary Graduate visa(卒業生ビザ)」の申請料を従来の約2倍に引き上げました。主申請者の費用は4,600豪ドル(約52万円)となり、政府はこの値上げにより今後5年間で12億豪ドルの歳入増を見込んでいます。オーストラリアの大学・専門学校を卒業後、現地でのキャリア形成や就労経験を予定している日本人留学生にとって、卒業後の滞在計画における資金準備の負担が大きく増す変更です。値上げが申請者数に与える影響は現時点で公表されていませんが、早めの資金計画が推奨されます。

2026年 02月 25日

ETA制度の厳格化

航空会社に対し、ETAまたは有効なビザを取得していない旅客の搭乗を認めない厳格な運用が開始されました。

2025年 12月 03日

2025年7月22日施行:英国 Skilled Worker ビザの大幅改定

英国の Skilled Worker ビザ制度が、2025年7月22日より大幅に改定されました。政府の「移民白書(Immigration White Paper)」に基づく今回の見直しは、労働移民をより高スキル・高貢献型に絞り込む狙いがあります。

主な改定内容

  1. 技能レベルの引き上げ

    ビザ対象職種の最低技能水準が、従来の RQF レベル3(高卒相当)から RQFレベル6(大学卒業程度) に引き上げられました。これにより、中技能職の多くが新規ビザ申請対象外となります。

  2. 最低給与要件の引き上げ

    標準カテゴリーの最低給与は £38,700 → £41,700 に改定されました。PhD取得者やSTEM職、新卒者向けなどの条件別給与も併せて引き上げられています。

  3. 既存ビザ保持者への経過措置

    現在就労中の Skilled Worker ビザ保持者については、一定の移行措置が設けられています。

  4. 今後の予定

    政府は永住権(settlement)の取得条件の見直しや、英語力要件の強化(新規申請者に対し CEFR B2 水準)も予定しています。

2025年 12月 01日

永住権(ILR)取得に必要な在留期間を10年へ引き上げる「Earned Settlement」改革案

英国内務省は2025年12月、永住権(Indefinite Leave to Remain)の取得要件を見直す新制度「Earned Settlement(勝ち取る定住権)」の意見公募を開始しました。現行では就労ビザ等で5年間英国に滞在すれば永住権を申請できますが、改革案では原則10年をベースとし、高収入や高い技能水準を満たす場合は3年に短縮される一方、公的給付の受給歴がある場合は最長30年まで延長されるなど、個人の状況に応じて期間が変動する仕組みが提案されています。意見募集は2026年2月12日に締め切られ、2026年4月の制度開始が見込まれています。英国での永住を検討している日本人駐在員・就労者にとって、必要な滞在年数や条件が大きく変わる可能性があるため、今後の正式決定を注視する必要があります。

2025年 12月 01日

2025年 英国ビザ新ルールの概要

2025年移民白書発表以降、英国のSkilled Workerビザは最低給与・技能水準の引き上げが実施され、2026年1月8日からは英語力要件がB1からB2に引き上げられる予定です。

さらに、永住権申請ルートも大幅に見直され、「Earned Settlement(稼得型永住権)」が2026年4月導入を目指して提案されています。新制度では、適格性、統合(英語B2・Life in the UKテスト)、貢献(課税所得維持)、加速要因(高所得・公共サービス従事など)の4つの柱を満たすことで永住権を獲得可能となります。

在留資格年数は現行5年ルートから10年への延長が想定され、多くのビザ保持者に影響が及ぶ見込みです。現在、パブリック・コンサルテーションが実施中で、移行措置の有無や加速要因などについて意見を提出可能です。申請を検討している方は、意見提出や在留計画の見直しを含め、準備を進めることが推奨されます。

2025年 11月 14日

学生ビザ審査の新優先順位制度「MD115」導入

オーストラリア政府は2025年11月14日、学生ビザ(サブクラス500・国外からの申請)の審査優先順位を定める新ルール「Ministerial Direction 115(MD115)」を導入し、旧ルールのMD111を置き換えました。2026年の留学生受け入れ枠(National Planning Level)は前年比2万5,000人増の29万5,000人と設定され、進学先の教育機関がこの枠の何%を消化しているかによって、審査が3段階の優先レーン(Priority1〜3)に振り分けられます。枠消化率が低い教育機関ほど審査が早く進む一方、枠を超過した機関は審査が大きく遅れる可能性があります。ビザ要件自体に変更はありませんが、進学先選びと出願のタイミングが、ビザ取得スピードを左右する重要な要素となりました。

2025年 11月 03日

学生ビザ保持者の就労時間が週25時間に拡大

ニュージーランド移民局(INZ)は2025年11月3日より、対象となる高等教育機関・中等教育機関に在籍する学生ビザ保持者の学期中の就労時間上限を、これまでより拡大し週25時間までとしました。一定の条件を満たす語学学校の学生も同様に週25時間の就労が可能になります。長期休暇期間中はこれまで通りフルタイム(時間制限なし)での就労が認められます。生活費の一部をアルバイトで賄いたい日本人留学生にとって、経済的な負担軽減につながる変更です。渡航前に対象校・対象コースの条件を確認しておくことが推奨されます。

2025年 10月 16日

英国ビザ 今後予定されている主な変更点について

2025年10月14日時点で公表されたイギリスの移民制度に関する主な変更点は以下の通りです。

① 2026年1月8日以降、Skilled WorkerやHigh Potential Individual、Scale-upなどのビザ申請に必要な英語力が、現在のCEFR B1からB2に引き上げられる予定です。既存のビザ保有者には移行措置が設けられる見込みです。

② また、HPIルートでは対象大学の拡大と年間8,000件の申請上限が導入される予定です。

③ Graduateビザの滞在期間も現在の2年から18ヶ月に短縮される案が検討されています。

④ 扶養家族への英語要件の導入も将来的に検討されています。

その他、各種ビザの細則や移行ルールにも見直しが加えられています。英国政府サイト

2025年 10月 14日

就労ビザ「Skilled Worker」の英語要件がB2に引き上げ

英国政府は2025年10月14日、技能労働者向け「Skilled Worker」ビザの英語力要件について、欧州言語共通参照枠(CEFR)のB1レベルからB2レベルへ引き上げると発表しました。新基準は2026年1月8日以降の新規申請(英国内からの他ビザ種別からの切り替えを含む)に適用され、既存の保持者による延長・永住権申請には原則適用されません。B2は「聞く・話す・読む・書く」の4技能すべてで従来より高い水準が求められ、IELTS等の指定試験での証明が必要です。あわせて雇用主が負担する移民技能負担金(ISC)も32%引き上げられており、これから英国赴任を予定する日本人駐在員や採用担当者は、試験対策とスケジュールに余裕を持った準備が必要です。

2025年 09月 23日

2025年9月23日発表(2026年8月24日施行)

ニュージーランド移民局は2025年9月23日、最も一般的な永住権取得ルートである「Skilled Migrant Category(SMC)Resident Visa」の制度改定を発表しました。2026年8月24日の施行後は、ポイント制ルートに加えて新たな「Trades and Technicianパスウェイ」等が新設され、必要な国内就労経験期間が最長3年から短縮されるなど、経験重視の制度へ再構築されます。また、ニュージーランド国内で修士号を取得した場合の優遇も強化される見込みです。ニュージーランドでの永住を目指す日本人留学生・就労者にとって、学歴・職種の選択が永住権取得の可否を大きく左右する変更となります。

2025年 09月 19日

H-1Bビザに10万ドルの新規手数料

トランプ米大統領は2025年9月19日、専門技術職向けの就労ビザ「H-1B」の制度を見直す大統領令に署名しました。新規申請には1件あたり10万ドル(約1,480万円)の手数料が課され、2025年9月21日午前0時1分(米東部夏時間)以降に提出される新規申請から適用されています。既存のビザ保持者や更新申請は対象外ですが、日本企業が米国拠点へエンジニアや研究者を派遣する際のコストが大幅に増加する可能性があります。対象者の多くがIT関連職種であることから、日本のテクノロジー企業の駐在員派遣計画にも影響が及ぶと見られます。適用除外の基準は明確化されておらず、今後の運用状況を注視する必要があります。

2025年 08月 18日

学生ビザ申請システムが新プラットフォーム「ADEPT」へ移行

ニュージーランド移民局は2025年8月18日、学生ビザの申請システムを刷新し、新しいオンラインプラットフォーム「Immigration Online(ADEPT)」を導入しました。従来のシステムから移行することで、申請手続きがより速く、直感的で使いやすくなることを目的としています。日本からニュージーランドへの留学を予定する申請者は、新システムでのアカウント作成や書類提出の手順が一部変更されているため、出願前に最新の申請ガイドを確認しておくことが重要です。

2025年 01月 04日

DV-2027 について

毎年10月に実施されていたアメリカ抽選永住権(DVプログラム)ですが、今年のDV-2027はまだ開始されていません。今回から、申請料として1米ドルの徴収やパスポート情報の入力が必須となるなど、従来とは大きく変更される予定です。このため、実施開始が遅れていると考えられます。なお、募集は近日中に開始される見込みですので、申請を希望される方は事前に準備を進めておくことをお勧めします。

2023年 10月 08日

DV-2025 米国抽選永住権が開催!

今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2025が開始されます。受付は2023年10月4日から11月7日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も先着100名様にて承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2025

2022年 10月 05日

DV-2024 米国抽選永住権が開催!

今年も例年通り米国抽選プログラムDV-2024が開始されます。受付は2022年10月6日から11月8日、お急ぎください!当選実績のある当社にて代行申請も承っております詳しくはこちらをご参照ください ⇒ 米国抽選永住権DV-2024

2022年 05月 11日

ニュージーランド政府入国制限緩和を発表

ニュージーランドのアーダーン首相は全世界からの入国制限を7月31日より撤廃することを発表しました。これにより事前の検査や入国後の隔離などの必要なくニュージーランドへの渡航が出来るようになります。尚、日本を含むビザ免除対象国については5月2日より既に入国制限は撤廃されています。

2022年 01月 22日

学生およびワーキングホリデービザ保持者の労働条件の一時的な変更について

オーストラリア政府はCOVID-19による経済的なダメージを回復を支援するために、海外からの学生ビザおよびワーキングホリデービザ保有者に対してインセンティブを与え、早期に戻ってくることを期待しています。これによりオーストラリアの労働力不足を補うことにも期待を寄せています。

 

2022年1月19日から2022年3月19日までの期間にオーストラリアに渡航滞在する学生ビザ保有者は、ビザ申請料金(VAC)の払い戻しを受けることが出来ることになりました。また2022年1月19日から2022年4月19日までオーストラリアに渡航滞在するワーキングホリデービザ保有者についてもビザ申請料金の払い戻しが可能となります。学生ビザの申請料金はAUD630、ワーキングホリデービザの申請料金はAUD495です。払い戻しの申請方法の詳細については、Getting a refundのサイトをご覧ください。

 

また現在の労働力不足のため、政府は一時的にすべてのセクターの学生ビザ保有者の労働時間の制限を撤廃しています。これは、中等学生ビザ保有者にも適用されます。この変更はすぐに有効になり、2022年4月以降に見直される予定となっています。 政府はまた、ワーキングホリデービザ保有者の6か月の就労制限についても一時的に緩和しています。こちらも2022年の終わりまで継続の予定となっています。尚、ワーキングホリデーメーカーが同一雇用主の元で働くことができる時間についても制限はありません。 これらの措置は一時的なものであり、現在深刻な労働力不足に直面しているオーストラリアの企業に即時の支援を提供するように設定されています。

2020年 04月 07日

豪州、コロナウイルス感染(COVID-19)による滞在延長方法について

現在オーストラリアでは航空機の減便により母国への帰国が困難な方が多数出ております。そのため不法滞在にならないように豪州政府はお持ちのビザが失効する前に他のビザへの申請を行うことを指示しています。お持ちのビザごとに申請可能なビザについて以下にてご案内いたします。

■ETASやSC600等の観光ビザ保持者の場合

最長12か月間までの滞在延長が可能となる600ビザの国内申請手続きが可能です。審査中にETASの滞在期限が切れてもブリッジングビザが発給されるため合法的に滞在が可能となります。ETASで入国した日から3か月以内に申請しなければなりません。

■学生ビザ保持者の場合

コースが既に終了している場合には上記と同じく600ビザの国内申請手続きが可能です。学生ビザの有効期限内に申請する必要があります。母国への帰国ができず学生ビザの有効期限が切れる場合やコースが完了するには更に時間が必要な場合には学生ビザの延長手続きが可能です。 その他、修士・博士課程、コースセッション外の場合にはフルタイムでの就労が可能、コース延期の場合には2週間あたり40時間以上の就労が可能です。

■ワーキングホリデービザ保持者の場合

3か月または6か月間以上、ある特定分野(農業、医療関係、高齢者介護施設、チャイルドケア、スーパーマーケット)で働いている場合、セカンド又はサードワーキングホリデービザの申請が認められることがあります。この場合6か月の就労制限も免除されることになります。また上記の就労期間の規定を満たすことが出来ず、母国への帰国もできない場合にはCOVID-19 パンデミック一時滞在ビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) stream visa)の申請が可能となります。このビザは新たに設定されたビザとなり、申請料は無料で、ビザが許可されれば合法的に滞在することが可能となります。母国への帰国が可能になるまで引き続き現地にて働くことが出来ます。

■一時就労ビザ保持者の場合

状況により上記同様に一時滞在ビザの申請が可能な場合があります。

2020年 03月 31日

コロナウイルス感染(COVID-19)による各国の状況について

中国武漢から始まったコロナウイルスによるパンデミックが一向に収まる気配がありません、現在各国では入国禁止措置を実施し、実質の鎖国状態を実施しています。状況は日々変化していきますが現状の各国のビザ申請状況と入国禁止措置などについてまとめておきます。

■米国

日本から米国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上のESTA申請や各種ビザ申請は可能だが、大使館が閉館しているため面接受け付けは停止されている。

■英国

日本から英国への渡航は可能。但しPCR検査の要請や入国後14日間は隔離対応(自己検疫)となる。オンライン上の各種ビザ申請は可能だが、英国ビザ申請センターが閉館しているため実質的に申請は停止されている。

■オーストラリア

2020年3月20日より、オーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く方の入国を禁止。ETASなども申請は許可されず、該当者の申請は600ビザでの申請のみ。その他ビザ申請は可能だが、結果が出るのには時間がかかっている。

■カナダ

日本からカナダへの渡航は可能。但し入国後14日間は隔離対応(自主隔離)となる。オンライン上のeTAや各種ビザ申請は可能だが、カナダビザ申請センターが閉館しているためバイオメトリクスの対応ができない。

■ニュージーランド

2020年3月20日より、ニュージーランド人及びその家族等を除き、ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止。オンライン上のNZeTAや各種ビザ申請は可能だが、ビザ申請センターや移民局が閉館しているためビザ申請に関する審査は行われていない。

2019年 11月 25日

QLD Skilled migration program 受付開始のお知らせ

QLD州向けの州政府スポンサー付永住ビザ、サブクラス190および一時滞在ビザ491プログラムがオープンしました。

■QLDスポンサーからの発表
クイーンズランド州政府は(2019年11月25日現在)再受付を開始し、申請者が190および491ビザのEOIを提出が可能になったことを発表しました。 尚、州政府の職業リスト(SOL)から新たに削除された職業はほとんどありませんが、EOIを提出する際には念のため職種を確認するようにしてください。

■SOLから除外された職業/2019年11月
■国内申請および国外申請 – IT
ICTビジネスアナリストANZSCO 261111
システムアナリストANZSCO 261112
開発者プログラマーANZSCO 261312
ソフトウェアエンジニアANZSCO 261313
ソフトウェアおよびアプリケーションプログラマーnec ANZSCO 261399
ICTセキュリティスペシャリストANZSCO 262112
コンピュータネットワークおよびシステムエンジニアANZSCO 263111
アナリストプログラマーANZSCO 261311

■国内申請のみ-会計
会計士(一般)ANZSCO 221111
管理会計士ANZSCO 221112
税理士ANZSCO 221113
外部監査人ANZSCO 221213
内部監査員ANZSCO 221214

■国外申請のみ-エンジニアリング
土木技師ANZSCO 233211
機械エンジニアANZSCO 233512
電気エンジニアいANZSCO 233311
エンジニアリングテクノロジストANZSCO 233914

2017年 04月 19日

オーストラリア就労ビザに関する規定が大幅改正

オーストラリア政府は457ビザの廃止と置き換えを発表しました。2017年4月18日にオーストラリアの移民・国境保護大臣は、長期滞在就労ビザ(サブクラス457ビザ)を廃止することを発表しました。これにより現実的な技術不足に対処するビジネスをサポートする全く新しいテンポラリースキルショーテージビザ(TSS/一時的な技能不足ビザ)を実施します。

 

基本的には、ビザ有効期限(2年または4年)が設けられ、 指定職種(MLTSSLに記載されているかどうか)によって 分かれることになります。また職業リストから多くの職業が 外され、更に一部の職業には多くの条件が付与されることに なります。

 

MLTSSL
https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/mltssl

その他としては以下のような改正が予定されております。

 

●最低2年以上の同等の職務経験が必要
●最低給与金額の見直し
●労働市場テストの実施
●MLTSSLについては3年経過した後にオーストラリア国内でのビザ更新可能
●オーストラリア労働者に対する職場における差別撤廃、トレーニング実施強化
●税務申告番号(Tax file number)の提出を義務化
●無犯罪証明の提出を義務化

2015年 12月 01日

オーストラリア・ワーキングホリデービザの就労期間が延長

オーストラリア政府は2015年11月21日よりワーキングホリデーにおける就労期間について一部改正を行いました。これによりこれまで同一雇用主のもの6カ月間までしか働けなかったものが、12カ月間の雇用が認められるようになります。

 

12カ月間働くための条件としては、以下のようになります。

 

1.オペアでの就労である場合(2015年7月より開始)

2.ノーザンテリトリー全域、クイーンズランド及び西オーストラリアの北部地域の規定されている業種にて仕事をしている場合(2015年11月21日より開始)

 

規定されている業種とは、高齢者や障害者福祉施設での労働や農業、建設業、鉱業および観光業で働く場合が含まれています。 尚、6ヶ月以上の就労を希望する場合には就労許可の申請が必要です。申請用紙(Form 1445)を作成し、必要書類とともにお近くの移民局へ申請することで労働許可が発行されます。

2013年 07月 01日

申請料金の改定 及び 457就労ビザの改定

オーストラリア移民局はビザ申請料金の改定と長期就労ビザ457の改正を実施しました。

 

■ビザ申請料金の改定
一部料金については申請料金そのものが値上げとなっていますが、今回の改定でもっとも大きなポイントは、申請者に帯同する扶養家族に対して申請料金を課すことが決定されたことになります。

 

これまでは、申請を家族まとめて行う場合には申請料金は1名分のみで良かったものが、扶養家族に対しても追加で申請料金を課すことになりました。例を挙げますと以下のようになります。

 

【長期就労ビザ457の場合】 主申請者+配偶者+18歳未満の子供2名の場合
2013年6月30日までのビザ申請料金: 455豪ドルのみ
2013年7月01日以降のビザ申請料金:900豪ドル(主)+900豪ドル(配)+225豪ドル(子)×2名=2,250豪ドル

 

■就労ビザ457に関する改定
2013年7月1日より以下のようにルールが改正されました。新しい規定は下記の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものございます。
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている 英語力(IELTS5.0)の基準引き上げ
  ※9万6400豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を 更に優先

2013年 04月 03日

オーストラリア大使館での審査方法変更のお知らせ!

オーストラリア大使館の発表によりますと、5月1日以降ビザ申請場所、申請方法が一部変更となります。

 

■5月1日以降審査を請け負うのはどこか?
5月1日までは東京・ソウル共同で審査を行っておりますので、この日以降に申請いただいた場合は韓国にて審査が扱われる予定です。

 

■窓口での受付が予約制となります
大使館への窓口申請の予約は電話にて行うことになります。可能であればオンライン申請、または郵送申請が推奨されています。

 

■4月中の申請料金の支払いはクレジットカー ド対応が可能か?
可能ですが、オーストラリアドルでチャージされます。

 

■翻訳はNAATIの翻訳家でなければ認められませんか?
5月1日まではNAATIの翻訳家でなくても、プロの翻訳会社が訳したものであれば、通 常は問題ございません。

 

■下記のビザ審査は韓国のオーストラリア大使館が管轄することになります。
永住、訪問、学生、一時居住。

 

■パスポート原本の提出は出来ません。

オーストラリア領事館にて認証コピーを作成しなければなりません。 申請方法は来館するか郵送となります。認証コピー作成料は書類一式または一部で3,000円となります。(例:パスポートコピー1名3000円など)

 

これまで認められていたパスポート原本の送付やNAATI以外の翻訳家の利用が認められなくなることは非常に書類準備に手間と時間、お金が掛かることが予想されますのでご注意ください。

 

上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

2013年 03月 23日

オーストラリア観光・訪問・短期商用・医療ビザ改定!

3月23日にオーストラリア移民局は観光、訪問、短期商用、医療などの各種ビザを改正致しました。廃止されたビザや統合されたビザなど多くございますので申請には注意が必要です。

 

■廃止されたビザと番号
訪問者ビザ (サブクラス676) 
スポンサーファミリー観光ビザ (サブクラス679)
短期商用ビザ (サブクラス456)  
スポンサー短期商用ビザ (サブクラス459)  
医療ビザ 短期滞在 (サブクラス675)
医療ビザ 長期滞在  (サブクラス685)
観光用ETAS(V) (サブクラス976)
短期商用ETAS(BS) (サブクラス977)
長期商用ETA(BL) (サブクラス956)

上記のビザが廃止され、下記のいずれかのビザに変更されています。

 

■改正後のビザと番号
短期特定活動 (サブクラス400)
訪問ビザ (サブクラス600)  ※観光、商用、スポンサーファミリー、ADS (中国在住ツアー参加者)の4つのサブカテゴリー
ETAS (サブクラス601)  ※観光、商用の2つのサブカテゴリー
医療ビザ (サブクラス602)
eVisitor (subclass 651)

 

上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

2013年 03月 21日

オーストラリアETASの種類が統合されます

3月23日に、ETA登録方法が一部変更になります。

 

観光(T)もしくは短期商用(B)の選択になり、現在の観光(V)、短期商用 (BS/BL)の選択肢はなくなります。なお、23日以降、ETA(601)の種類は統計に使用され、実質上、ETAの種類はなくな ります。

 

従いまして、ETAの確認画面には、選択したTやBの表記はございません。ど ちらを選択した場合でも、観光および短期商用目的で渡航可能です。

 

しかしながら、22日までに登録されたETA観光(V-976)では、23日以降、短期商用 の渡航目的の場合、新しいETA(601)の登録が必要になりますので、ご注意くださ い。

2013年 02月 26日

オーストラリア就労ビザ(457)を大幅に改正予定と発表

オーストラリア移民局は、今年の7月1日より457ビザの規定を大幅に改正し、更に審査を厳しくするという方向性を打ち出しました。詳細については未発表ですが、改正が予想される点は以下の通りです。

 

①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものが出てきます
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ予定
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている英語力(IELTS5.0)の基準引き上げを予定。
 ※9万2000豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続される予定
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を更に優先する施策を予定

 

以上のように現在の規定よりも更に諸条件が厳しくなることが予定されています。457ビザ申請を検討している方は7月1日以前の申請をお勧めいたします。

2012年 03月 24日

2011年、2012年 その他のニュース

2012.3.24
3月24日以降の学生ガーディアンビザ申請者に対しての就学が認められるようになりました。ELICOSコースでありパートタイム週20時間未満のコースであれば就学が可能となります。

 

2012.2.22
3月24日以降の学生ビザのアセスメントレベルが更新されます。日本は変更ありませんが、中国籍で修士以上の就学用ビザSubclass 574 – Post Grad Researchがレベル1に変更となります。その他の詳細はこちら

 

2012.1.15
取材、撮影などを目的としてオーストラリアへ渡航する場合には、原則としてサブクラス423(報道関係者ビザ)の申請が必要です。※一部例外として短期商用456も認められますが、短期商用ETASは不可となっています。

 

2011.11.05
一部のオーストラリア学生ビザ申請の際に必要な英語能力を証明するための試験にTOELF(iBT)、PTE(Academic)、Cambridge(Advanced)が追加され、これまで利用されていた3つの試験に加わりました。

2011年 06月 24日

ビザ申請料金が値上がり予定!

7月1日より申請料金が改正される予定です。申請をご準備中の方はお早めに!

2011年 06月 11日

技術系ビザのポイントテストの規定が、徐々に明らかに!

オーストラリアの技術系永住ビザのポイントテストにおけるDesinated Languageの項目で得られる5点のボーナスは、これまで日本の4年制大学を卒業していれば得られたのですが、7月以降はNAATI(通訳・翻訳国家資格)の資格保持者に限定されることが発表されました。オーストラリア技術系永住ビザ2011年7月からの新規定はこちら

2011年 06月 10日

技能職業リスト改正を発表!

オーストラリアの技術系永住ビザ申請指名職種が7月1日に改正されることが発表されました。新たに薬剤師など13の職業が追加され、板金工など4の職業が外されました。その他、新ポイントテストや移行暫定措置についての案内が紹介されています。詳細は豪州移民局のサイトにて