VISA NEWS
最新ビザニュース
NEWS
オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど各国の移民局により公表されている最新情報を日々ご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら
- 2026年 09月 17日
オーストラリア政府は2026年9月17日、移民受け入れの抑制策を発表しました。
日本人に人気のワーキングホリデービザは、1年目の審査に変更はありませんが、2年目・3年目の更新が新たに抽選制となります。上限は2年目45,000人、3年目5,000人で、いずれも現状より絞り込まれるため、申請者数次第で抽選となる見込みです。
留学生ビザでは、博士課程や太平洋島しょ国出身者などを除き、新規の家族帯同が原則不可となります(既に滞在中の家族は期限まで滞在可)。
政府は移民純増数を2028年までに約22万5,000人へ削減する計画です。ワーホリの延長を予定している方は、今後の制度詳細に注意が必要です。
ソース:時事通信
- 2026年 09月 15日
米国土安全保障省(DHS)は本日2026年9月15日、留学生(Fビザ)・交換訪問者(Jビザ)・外国報道関係者(Iビザ)を対象とした滞在期間管理ルールを施行しました。これまでの「Duration of Status(D/S)」制度が廃止され、入国時に具体的な滞在期限が設定される新方式に変わります。
続きを読む(変更の詳細・経過措置・訴訟の動き)
何が変わったか
① D/S(Duration of Status)の廃止
これまではF・Jビザの場合、「学校やプログラムに在籍している限り、明確な期限なく滞在可能」という制度(D/S)が採用されていました。新ルールではこれを廃止し、入国時に具体的な滞在期限を設定する方式に変わります。F・Jビザは原則プログラム期間に基づき、1回の滞在は最長4年。4年を超える滞在が必要な場合は、USCISへの延長申請が必要です。② F-1の在留猶予期間の短縮
プログラム終了後の猶予期間(grace period)が、現行の60日から30日に短縮されます。③ 語学研修の上限が新設
F-1ビザでの語学研修(English language training programs)は、生涯合計24ヵ月までという上限が新たに設けられます。この上限は9月15日以降に受ける語学研修から適用され、それ以前の受講期間はカウントされません。従来のように語学学校でじっくり英語力を伸ばしてから大学・コミュニティカレッジへ進学するというルートは、時間的な制約が大きくなります。④ Iビザ(報道関係者)にも固定期限
最長240日、中国国籍者は最長90日という上限が導入されます。⑤ 対象外のビザ
O、H-1B、L-1など、もともと入国時に具体的な滞在期限が設定されているビザは、今回の変更の対象外です。経過措置と注意点
現在すでに米国内でD/Sステータスを維持している学生等は、9月15日時点で自動的に新制度へ切り替わるわけではありません。ただし、9月15日以降に一度出国し再入国する場合、新ルールが適用される可能性があります。
訴訟の動き
2026年8月18日、大学・国際教育関係団体や労働組合などが、施行差し止めを求めてマサチューセッツ州連邦地裁に提訴しました。仮差し止めが認められれば施行延期の可能性もあり、本訴訟ではルール自体の無効化も求められています。とはいえ現時点では、予定通り施行されることを前提に対応が進められています。
- 2026年 09月 13日
2025年7月成立の歳出法(One Big Beautiful Bill Act)により、B-1/B-2、F-1、H-1B、E-2など、ほぼ全ての非移民ビザ発給時に250米ドルの新費用「Visa Integrity Fee」が課されることになりました。ESTA利用者(ビザ免除プログラム)と移民ビザ申請者は対象外です。2026年6月時点ではまだ徴収は開始されていませんが、米国国務省は2026会計年度中(〜9月30日)の実施を見込んでいます。ビザ条件を守って期限内に出国した場合などに返金される規定もあるため、対象となる方は申請前にtravel.state.govで最新の徴収状況を確認することをおすすめします。
- 2026年 09月 10日
カナダ移民局(IRCC)は、2026年9月1日以降に提出される学生ビザ(Study Permit)の申請から、生活資金の証明額を引き上げました。単身者の場合、これまでのCAD 22,895からCAD 23,448へと、CAD 553の増額となります。
この金額は、学費や渡航費とは別に必要な「1年間の生活費の目安」として、統計局のデータをもとに毎年見直されるものです。カナダ留学を予定している方は、渡航前の資金準備計画に反映しておくことをおすすめします。
- 2026年 09月 10日
2026年9月3日、英国内務省は移民規則の改正「HC 584」を発表しました。多くの変更は2026年10月8日から施行され、一部は10月29日・11月30日・12月9日と段階的に適用されます。
日本人に関わる主な変更点は以下の通りです。
- 学生ビザの生活資金要件引き上げ(2026年11月30日〜):ロンドンでの就学は月額1,529ポンドから1,570ポンドへ、地方での就学は1,171ポンドから1,203ポンドへ引き上げられます。9か月分で計算すると、ロンドンは合計14,130ポンドが目安です。
- Visitor(観光・短期商用)ビザの条件緩和(10月8日〜):本国で同等の研修が受けられないことの証明が不要になり、ワークショップや討論会への参加も許可される活動に追加されました。
- Skilled Workerビザ:現代奴隷(人身取引・強制労働等)の被害者として公式認定を受けた方について、就労先の制限が一時的に緩和されます。
変更のタイミングによっては、申請日次第で旧ルールが適用される「経過措置」の有無がビザの種類ごとに異なります。イギリスへの留学や就労を検討中の方は、早めの情報確認をおすすめします。
- 2026年 09月 10日
これまで対象外だったNZQCFレベル7のグラデュエートディプロマを修了した方も、以下の条件を満たせば新たに対象となります。
- ニュージーランド国内でフルタイム就学し、その資格の全期間を通じて在籍していたこと(単位振替や既修得単位の認定は対象外)
- 学士号を保持していること(ニュージーランド国内・海外どちらで取得したものでも可、取得時期の制限なし)
▼ 続きを読む(ポストグラデュエート・修士号の場合、必要書類、申請方法など)
また、ポストグラデュエートディプロマ(レベル8)を修了した場合は1年間、修士号(レベル9)を修了した場合は3年間の卒業後就労ビザが取得できる可能性があります(修士号の場合、その課程で最低30週間のフルタイム就学が必要)。
学士号を保持していないグラデュエートディプロマ修了者については、その資格が対象資格リストに掲載されている場合に限り、リスト記載の職種での就労を条件にビザが発給されます。対象資格リストに載っていない場合は、代わりに6か月間の短期卒業生就労ビザ(Short-Term Graduate Work Visa)の申請となります。
なお、卒業後就労ビザの取得は生涯で1回限りです。過去に取得したことがある方は、より上位の資格を修了した場合でも再度の取得はできません。
申請は2026年11月16日より、オンラインシステム「Enhanced Immigration Online(ADEPT)」を通じて行うことができます。
ソース:ニュージーランド移民局
- 2026年 09月 06日

2026年度「海外就業プログラム」として、オーストラリア(シドニー)・台湾(台北・宜蘭)での就業先をご紹介する新プログラムを開始しました。
オーストラリアは最低賃金が時給24.28豪ドル(約2,740円)と世界トップクラス。カフェや飲食業で実践的な接客スキルを英語で学べます。台湾は名門ホテルでの勤務で、英語と中国語を同時に習得可能。生活費も日本の約半分と、初めての海外就業にも安心です。
ビザ申請から出発準備、現地サポートまで一貫対応。参加費は共通で128,000円(税込)です。詳細は無料カウンセリングにてご案内しています。
- 2026年 09月 06日
2026年8月28日、Medani et al. v. Trump et al.訴訟における連邦地裁の命令を受け、国務省は2025年12月から続いていたDV(多様性移民)ビザの発給停止を一旦解除しました。
しかし同日以降、ブラウン大学での銃撃事件やMIT教授殺害事件にDVプログラム経由の入国者が関与した疑いを理由に、審査・審査(ヴェッティング)体制の見直しを目的として、DVビザの「発給」自体を新たに一時停止する措置が導入されました。
申請提出や面接自体は引き続き可能で、既存の面接予約も原則維持されますが、例外は一切認められていません。既に発給されたビザが取り消されるものではない点も明記されています。特に2026会計年度のDVプログラムは2026年9月30日で終了するため、それまでに発給が行われなければ枠を失う可能性がある点に注意が必要です。
ソース:Diversity Visa Issuance Updated Guidance
- 2026年 09月 02日
カナダ移民局(IRCC)は2026年9月2日、就労ビザ・学生ビザ・観光ビザなどの標準処理期間(Processing Times)を更新しました。国籍や申請の種類によって処理期間は変動しており、たとえばカナダ国内で申請する就労ビザの処理期間は115日から113日に短縮されました。
処理期間は定期的に更新されるため、渡航や就学のスケジュールを立てる際は、申請直前に最新の目安を確認することをおすすめします。
- 2026年 09月 01日
カナダ連邦政府は、2026年から2028年にかけての新しい移民受け入れ計画(Immigration Levels Plan)を発表しました。各州が独自に運営する州推薦制度(PNP)による永住権の受け入れ枠は大幅に拡大される一方、就労ビザや学生ビザといった一時滞在者の受け入れは抑制される方針が示されています。
2026年には、PNP経由で91,500人の永住権受け入れを計画しており、前年の55,000人から約66%の増加となります。カナダでの永住を目指す方にとっては、州推薦制度の活用がこれまで以上に重要な選択肢になりそうです。