ABOUT
犯罪歴とビザ申請について
CRIMINAL RECORD AND VISA APPLICATION
海外のビザを申請する場合、過去に犯罪歴が有る場合には自己申告しなければなりません。どの程度の犯罪歴が申請できるのか、又はできないのか?犯罪歴があると海外へは一生いけないのか?など過去の犯罪歴とビザ申請に関してご説明します。
犯罪歴の定義
海外のビザを申請する場合、必ず過去の犯罪歴について問われることになります。これは観光ビザや学生ビザ、永住ビザなどビザの種類や起こした犯罪の場所、経過年月等に関わらず、生涯全ての犯罪歴が対象となっています。従って一度でも犯罪歴がある場合には、必ず申告しなければならず、申告しなかった場合には偽証罪などの罪に問われることになります。
国により細かい規定は異なりますが、オーストラリアのビザ申請に関して言えば、豪州大使館のウェブサイトには以下のように説明されています。
『刑の長さやの刑の内容(例:罰金、懲役、禁錮、服役、収監、執行猶予等)に関わらず、有罪判決の言渡しを受けたことがある場合は犯罪歴があるとみなされる』
すなわちどのような軽微な犯罪であっても有罪判決を受けている以上、犯罪歴があることになるのです。 (※駐車違反やスピード違反などの交通法規違反についてはこれに該当しない場合がありますので、詳しくは各国大使館にお問い合わせください)
国別の犯罪歴とビザ申請
以下はあくまでの参考例となります。詳細については各国大使館へ確認の上、判断するようにして下さい。
:アメリカ:
逮捕歴がある方は有罪、無罪に関わらずビザ申請が必要(逮捕や有罪判決に至らない交通違反は除く)
:イギリス:
交通違反も含め申請時には申告が必要
:オーストラリア:
罰金、懲役、禁錮、服役、収監、執行猶予等に関わらず、有罪判決の言渡しを受けたことがある場合は犯罪歴有りとしてビザ申請が必要
ビザ申請時に注意する点
過去に犯罪歴のある方がビザを申請する場合、審査には予想以上の長い日数がかかることがあります。オーストラリアの場合には3カ月以上かかるケースも多くありますので、余裕をもった申請を心がけ、ビザが確実に取得できるまでは航空券の手配などはしないようにしてください。
申請結果については個々の状況により判断されるため、確実にビザが取得できるという保証は一切ありません。また犯罪の内容により個人やエージェントが独自で判断することもできません。あくまでもビザ申請書類やその他、裁判謄本や警察証明書、犯罪についての説明、サポートレターなどの補足書類を用意し、これらを英訳したものを移民局へ提出し、審査官により最終的に判断されることになります。従って提出書類が大変重要となりますので申請時には細心の注意を払う必要があります。