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国別ビザ情報

CANADA

カナダのビザ免除プログラムからカナダ学生ビザ、カナダワーキングホリデービザ、各種カナダ永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.カナダビザ免除プログラム 及び eTA(電子渡航認証)

カナダ政府は2016年3月15日より電子渡航認証システム(Electronic Travel Authorizations:eTA)の導入を実施しました。日本人など一部の国籍の方はカナダに6か月以内の滞在を希望する場合、事前のビザ取得は免除されていますが、事前にeTAをオンライン上で登録しておかなければなりません。申請料は7カナダドル、有効期間は最長5年間またはパスポートの有効期限までとなります。

詳細についてはこちらのサイトをご参照ください ⇒ カナダビザ eTA(イーティーエー)申請マニュアル

カナダへ渡航する全ての方が事前に登録しなければならない、カナダeTA(イーティーエー)の申請代行サービスをお受けしております。お申込みはこちら

カナダでの滞在が6ヶ月以内の観光、知人や親族の訪問を目的とする場合、日本国籍保持者であればビザ免除プログラムにより渡航前にビザを取得する必要はありません。
カナダの入国時にカナダ出国予定日以上の有効なパスポートと帰国の航空券、十分な滞在資金をお持ちであれば通常6ヶ月間の滞在許可が与えられます。

また入国時に滞在期間が決定されるのですが、万が一、滞在期間が6ヶ月もらえなかった場合や6ヶ月以上の滞在を希望する場合には、滞在期限が切れる2ヶ月前に現地移民局にて延長手続きをすることが可能です。

2.カナダ訪問者ビザ(観光・訪問・短期商用)

ビザ免除プログラムの利用ができない方が、カナダへ観光、知人や親族の訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結等の目的で渡航する場合、一定の要件を満たしていれば最大6ヶ月間までの滞在が認められる訪問者ビザを取得することができます。(日本国籍保持者の場合には、ビザ免除プログラムにより渡航前にビザの手続きは必要ありません)

このビザには3つの種類があり、それぞれシングルエントリービザ(一回のみ利用可能なビザ)、マルチプルエントリービザ(有効期間内であれば出入国に制限なし)、トランジットビザ(カナダ国内から国外への乗り継ぎ用)となります。

この訪問者ビザを取得し、カナダへ入国する際に最終的に審査官が滞在許可ならびに日数を決定することになります。通常は最大で6ヶ月間が認められることになっています。

3.カナダ学生ビザ

カナダにて6ヶ月以上の就学を希望する場合には学生ビザが必要となります。また6ヶ月以内の就学であっても、現地にて就学期間を延長する予定の場合や、指定の教育機関のキャンパス内で働きたい場合、履修コースの必須項目としてインターンシップが含まれている場合、参加するコース自体が6ヶ月以上のコースの場合などについても学生ビザが必要となります。

学生ビザを申請するためには学校からの入学許可が必要です。入学許可証はプライマリースクール(小学校)、セカンダリースクール(中学・高等学校)、大学、カレッジ、専門学校、語学学校などの教育機関により発給されます。入学許可証を得るにはそれぞれの教育期間の規定を満たした上で学校へ直接申請し、入学許可証を得る必要があります。

入学許可証を取得し、申請費用を支払い、必要書類(学生ビザ申請に必要な書類は、申請用紙、写真、入学許可証コピー、滞在資金証明、パスポートコピーなどです。)をカナダ大使館へ送付しますと、約2週間から1ヶ月程度で学生ビザ発給の通知書が送られてきます。この通知書をカナダ入国時に提示すれば、移民担当官の判断により学生ビザ(就学許可証)が発給されることになります。

ビザの有効期限については発給されたビザに明記されていますが、通常は小学校で1年(毎年更新)、中学・高校、大学、カレッジでコース全期間プラス3ヶ月が認められることになります。(但し、パスポートの有効期限を超えることはありません)

未成年者(州により異なりますが18歳又は19歳未満)が留学する場合には、後見人が必要とされています。

4.カナダ ワーキングホリデービザ

カナダでの異文化交流が目的の若者(18歳から30歳)を対象としたプログラムです。このプログラムは年間のビザ発給数に制限があり、毎年およそ1万人程度(2010年度は7,250人)の方に対して発給されます。

ビザの有効期限は今年度より発給から1年間、滞在が許可される期間は入国日から1年間となります。滞在中の就学は6ヶ月間、就労は無制限となっています。例年、同プログラムは10月に募集要項が発表され、定員数に達し次第受付終了となります。

<参加資格>
・日本を含めカナダ政府と合意された国籍保持者であること
・過去にこのプログラムを利用したことがないこと
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・生活資金ならびに帰国資金(50万円程度)の証明ができること
・カナダ国内で仕事が決まっていないこと
・健康で犯罪歴が無い人

<申請の流れ>
募集要項を確認し、申請費用を指定口座へ振り込みます。その後、申請書類(申請用紙、支払い領収書原本、写真、パスポートコピー)を準備し、指定先へ送付します。その後、審査が開始され必要じて健康診断などの指示がありますが、通常は申請後およそ2ヶ月程度でワーキングホリデー許可の通知が送られてきます。

この通知書は発行日から1年間有効となりますので、期限までにカナダへ入国し、入国審査官へ提示することでワーキングホリデー就労許可証が発給されることになります。

5.カナダ就労ビザ

一般にカナダの就労ビザを得るには、カナダの雇用主から雇用の約束を得なければなりません。雇用主から雇用のオファーを受けている場合、HRSDC(労働省)により雇用確認の認可を受けた雇用の契約書などとともに就労ビザの申請し、全ての条件を満たしていれば就労許可証が発給されることになります。

但し以下の条件に該当するビザ免除対象国者の場合には就労ビザが免除されたり、労働省の雇用確認が免除されることになります。

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<就労ビザ(許可証)を必要としないケース>
・外交、公用目的で赴任する方とその家族
・布教活動の一環として渡航する聖職者
・プロ、アマ問わずスポーツイベントや競技に参加する選手
・国際会議やセミナー講演者
・劇場公演などの出演者と関係者
・カナダの観光促進に貢献するようなメディア製作者
・企業間研修者(カナダ企業へ納入した機械の設置や修理目的等)

<HRSDC(労働局)の雇用確認が免除されるケース>
・交換教授や訪問研究員など(私費研究員はビジター扱いとなります)
・海外駐在員
・ソフトウェアの技術者(以下の7職種)
 シニアアニメーション効果編集者、
 Embeddedシステム ソフトウェアデザイナー、
 MISソフトウェアデザイナー、
 マルチメディア・ソフトウェア開発者、
 ソフトウェア開発者、
 ソフトウェアプロダクツ開発者、
 遠距離通信ソフトウェアデザイナー
・高等技能者(NOCリスト上の管理職等)の配偶者やパートナー
 (但し技能者が6ヶ月以上の就労許可を持っていること)

以上のカテゴリーに含まれない場合には、通常どおり労働省の労働確認と事前の就労ビザ(就労許可証)が必要となります。

<その他の就労ビザ>
・ケアギバー(住み込みの介護人)
高校卒以上の学歴があり、少なくとも6ヶ月以上の介護トレーニング又は1年以上の介護職としての就業経験が過去3年以内にあり、多少の英会話力があり、受け入れ先の家庭から雇用保証を得ていれば介護人として就労ビザ申請が可能になります。

6.カナダ家族ビザ

18歳以上のカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者との婚姻関係や家族関係をベースに申請することが可能な永住ビザになります。スポンサーとなるカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者は相手をスポンサーすることで相手が永住ビザが与えられた日から3年間から10年間(扶養義務のある子供や親は10年間)経済的にサポートする義務が生じます。

家族関係のビザ申請に際しては家族関係の状況に応じて各種条件が異なりますので以下を参照ください。

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<配偶者の場合>
カナダ国内、海外問わず合法的な婚姻関係にある場合には、お二人の婚姻証明を法的に認めた政府から入手し、これを利用してビザを申請することになります。日本の場合であれば戸籍謄本がこれに該当します。※配偶者が同性の場合にはカナダを含め同性間の婚姻を合法的に認めている国からの婚姻証明が必要です。

<事実婚関係の場合>
単なる同居ではなく、事実婚(内縁関係)にて継続的に12ヶ月以上生活をともにしていることを書類により証明する必要があります。(銀行口座や賃貸契約などの証明書類が必要です)※12ヶ月以上生活をともにできなかった特別な理由があればこの限りではありません。

<婚約者の場合>
現在のカナダ移民法では婚約者のビザはありません。従って婚約者に会いにカナダへ渡航する場合にはビザ免除プログラムや訪問者ビザを利用して渡航することになり、婚姻後の移住を目指す場合には、実際に婚姻又は事実婚の規定を満たした上で申請が求められます。

<扶養義務のある子供>
カナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者の22歳未満で未婚の子供が申請可能な永住ビザです。申請に際して、申請者が学生であり両親の扶養により生活していることなどが条件とされています。(ある一定の条件を満たせれば22歳を超えても扶養義務のある子供として認められることもあります)

<その他の家族>
18歳以上のカナダ国籍保持者又は永住ビザ保持者の親族が申請可能な永住ビザになります。この制度で認められる家族関係は下記になります。
・両親
・祖父母
・兄弟、姉妹
・叔父・叔母
・孫(両親を亡くした18歳未満の未婚者)
・親族(他に身寄りが無い場合に限る))
・上記の方々の扶養義務のある子供や配偶者

7.カナダ技能移住

カナダの永住ビザの一つに技能移住があります。大別すると連邦政府が実施しているスキルド・ワーカー(Skilled worker and professionals)とケベック州政府が実施しているケベック・セレクテッド・スキルド・ワーカー(Quebec-selected skilled worker)、カナディアン・エクスペリエンス・クラス(Canadian Experiance Class)に分かれます。

以下にてそれぞれの永住ビザについてご説明いたします。 ※このほか州政府が独自で行なっているプログラムなどもあります。(ブリティッシュ・コロンビア州PNPプログラム)

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<スキルドワーカー>
これはポイント制度の永住ビザとなっており、申請者のこれまでの経歴(年齢、学歴、職歴、英語力、カナダのとの関連性・雇用の有無)をポイントに換算し、合格点を満たすことで取得できる永住ビザになります。

申請に先立ち申請者が満たさなければならない最低条件としては、過去10年以内に1年以上の就労経験があること、その職業はカナダ政府指定の職業リストに含まれていることとなります。例としては、ファイナンシャルマネージャー、レストランマネージャーなどの一部の管理職やエンジニア、調理師、シェフ、電気工など計38の職業になります。

この最低条件を満たした上で先にあげたポイントテストで合格点67点を得られれば永住ビザ申請し取得することができます。

<ポイントテスト>
<1> 学歴
25点 17年以上の就学と修士号又は博士号を保持
22点 15年以上の就学と学士号を2つ以上保持
22点 15年以上の就学と3年制の専門学校を卒業
20点 14年以上の就学と学士号を保持
20点 14年以上の就学と短期大学を卒業
20点 14年以上の就学と2年制の専門学校を卒業
15点 13年以上の就学と1年制の大学学士号保持
15点 13年以上の就学と1年制の専門学校を卒業
12点 12年以上の就学と1年制の専門学校を卒業
5点 高校卒業

<2> 語学力
英語の場合はIELTS、仏語の場合はTEF試験にて規定以上の点数を獲得すること
第一次言語:0~16点
第二次言語:0~8点 合計24点
目安として、初級レベルで4点、中級レベルで8点、上級レベルで16点となり、更に仏語が可能であれば追加点を得ることができます

<3> 職歴(過去10年以内に規定された職業での職歴年数)
21点 4年以上
19点 3年以上
17点 2年以上
15点 1年以上

<4> 年齢
10点 21歳から49歳
8点 20歳と50歳
6点 19歳と51歳
4点 18歳と52歳
2点 17歳と53歳
0点 16歳以下と54歳以上

<5> 現地雇用保障の有無
10点 現地雇用保障がある又は現在働いている

<6> カナダとの関連性
3-5点 配偶者の学歴
5点 カナダにて1年以上の就労経験
5点 カナダにて2年以上の就学経験
5点 現地雇用保障がある
5点 カナダに親族がいる
以上の100点満点のテストにおいて67点以上を獲得し、健康で犯罪歴がなく、移住後半年分の生活資金があれば永住ビザを取得することが可能です。

※2010年4月10日より語学力証明の提出方法が改正されます。詳しくはビザニュースをご覧ください。

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<ケベック・セレクテッド>
ケベック州への技能移住を目指す場合に申請するのがこの永住ビザになります。このクラスの場合、移民局へのビザ申請に先立ちケベック州独自の審査に合格しなければなりません。その後、移民局へ永住ビザ申請を行うという二段階の審査方法になります。ケベックの認定を受けられるかどうかについては事前にオンラインチェックを受けることも可能です。

<カナディアン・エクスペリエンス・クラス>
カナダにて就労や就学後卒業された方々を対象に発給している永住ビザになります。申請者に課せられている条件は以下のようになっています。

<申請条件>
・ケベック州以外に居住する予定であること
・カナダ国内で高度技術者として2年以上働いている ・カナダ国内の高等教育機関を卒業し、高度技術者として1年以上働いている
・カナダでの経験が就労や就学を通して得たものである
・就労中に申請するか、退職後1年以内に申請すること
 (※高度技術者とはNOCリストのType0,A,Bに該当する職業)
・一定以上の英語力があること(職種により異なります)

<カナダ ブリティッシュ・コロンビアPNPプログラム(BCPNP)>
これはカナダ連邦政府が主導で行なっている永住ビザのプログラムとは異なり、バンクーバーのあるブリティッシュ・コロンビア州が主導で行なっている永住ビザ取得プログラムになります。対象となるのは、スキルドワーカー、カナダでの就労経験者、事業経験者及びその家族となり、ブリティッシュ・コロンビア州への移住を前提とし申請が認められています。

尚、この州政府のプログラムは、連邦政府のどの永住プログラムよりも審査が早いのも特徴の一つとなります。

◆申請可能な職業◆
大別すると技術系と事業系に分けることができ、職業や事業内容により更にそれぞれの規定が定められています。 大枠で言えば、以下いずれかの対象者であればこのBCPNPへの参加が認められる可能性があります。

<技術系>
① スキルドワーカー(管理職、専門職、技術職、職工など)
② 新卒留学生(直近にてBC州の大学を卒業された方)
③ 指定された医療関係者(看護師、助産師、医師など)
④ 一部のエントリーレベル又はセミスキルドワーカー
 (旅行産業、ホスピタリティ産業、飲食産業、長距離運送業)

技術系申請者の基本要件としては、現地企業から雇用保証を得ていることや申請者がその職務に適した人材であること、BC州の給与水準に相当する給与額であること、雇用する企業は最低1年以上(エントリーレベル、セミスキルドワーカーの場合は2年以上)事業を行なっており、最低5名以上のフルタイムの従業員がいることなど会社と個人の両方が審査されることになります。

<エントリーレベル、セミスキルド BCPNPプログラム延長>
2010年2月で終了予定であったこのプログラムですが、BC州政府の発表により、2011年8月31日まで延期されることが決まりました。カナダでの就労経験のあるワーキングホリデーの方や留学生、駐在員など今がチャンスです。

<参加条件>
BC州にて9ヶ月以上、旅行産業・ホスピタリティ産業・飲食業・長距離運送業での経験があり、同一の雇用主のもと継続してフルタイム雇用を約束してもらえること

<認められる職業>
◆飲食業◆ 9461 Process Control and Machine Operators, Food and Beverage Processing 9462 Industrial Butchers and Meat Cutters, Poultry Preparers and Related Workers 9463 Fish Plant Workers 9465 Testers and Graders, Food and Beverage Processing 9617 Labourers in Food, Beverage and Tobacco Processing 9618 Labourers in Fish Processing ◆旅行産業・ホスピタリティ産業◆ 6435 Hotel Front Desk Clerks 6441 Tour and Travel Guides 6442 Outdoor Sport and Recreational Guides 6443 Casino Occupations 6451 Maîtres d’hotel and Hosts/Hostesses 6452 Bartenders 6453 Food and Beverage Servers 6641 Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations 6661 Light Duty Cleaners 6662 Specialized Cleaners 6663 Janitors, Caretakers and Building Superintendents 6672 Other Attendants in Accommodation and Travel:Doorkeeper, Hotel Guest Services Attendant 6681 Dry Cleaning and Laundry Occupations (Hotels/Resorts only) 6682 Ironing, Pressing and Finishing Occupations (Hotels/Resorts only) 6683 Other Elemental Service Occupations: Attendant, Sauna Room (Hotels/Resorts only), Hotel Valet ◆長距離運送業◆ 7411.1 Long-Haul Truck Drivers  

8.カナダ投資移住

投資移住とは、起業、自営とともにカナダ連邦政府が実施しているビジネス移住プログラムの一つになります。事業経験者や管理職経験者を対象としており、 160万カナダドル以上の個人資産から実際にカナダ政府に80万カナダドルの投資を行うことができる方を対象に永住ビザを発給しています。

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<参加資格>
・過去5年以内に2年以上の事業経験があること
 又は最低5名以上の管理職としての経験が2年以上あること
 又は上記それぞれの経験が1年ずつあること

・純資産として160万カナダドルを合法的に保有していること
・このうち80万カナ ダドルの投資を無利息にて行うこと
 (※政府からの借り入れにより投資金額を下げることも可能です)
・移住後の生活を賄えるだけの規定額以上の資金を保有していること
 (※単身で10,833カナダドル~家族7名以上で28,668カナダドル)
・ポイントテストにて35点以上を獲得すること
・健康で犯罪歴がないこと

<ポイントテストについて>
学歴(上記、技能移住と同じ)
語学力(上記、技能移住と同じ)
年齢(上記、技能移住と同じ)
事業経験(過去10年以内に規定された職業での職歴年数)
35点 5年以上
30点 4年以上
25点 3年以上
20点 2年以上
カナダとの関連性
6点 過去5年以内にカナダの視察を行っている
6点 政府の後援を得ている

上記を計算し、合計で35点以上獲得すれば条件を満たすことになります。参考までに投資移住以外の2つについて以下に簡単にご説明いたします。

<起業移住>
起業移住とは、カナダで事業を起こす意志のある方のプログラムです。今までに事業を所有、運営、又は管理し成功をされた経験を持ち、カナダ国内にて新規事業を設立又は既存の会社の事業を買収することで永住ビザを得ることができます。この起業によりカナダ経済に好影響を与えたり、雇用の拡大を促したりすることが成功の条件となります。

<参加資格>
・個人の純資産として30万カナダドル以上を保有していること
・起業後、1名以上の雇用を行うこと
上記以外の事業経験、ポイントテスト、移住後の資金、健康・無犯罪の条件名は投資移住と同じです

<自営移住>
このプログラムは、カナダへ自営業者として移住するための永住ビザになります。ここで言われている自営業者とは以下のような人達が該当し、申請に先立ち過去5年以内に最低2年以上の経験が求められています。

・世界レベルの文化活動や各種競技に参加する人
・農場経営者
・その他(芸術家、司書、公文書保管人、作家、編集者、ジャーナリスト、
 翻訳家、通訳者、音楽家、歌手、ダンサー、俳優、コメディアン、画家、
 写真家、スポーツ選手、コーチなど)

<参加資格>
上記の職業に該当し、ポイントテストにて合格点35点を獲得することで永住ビザを取得することができます。ポイントテストは投資移住と同様ですが、事業経験の代わりにその分野での経験年数がポイントに加味されます。

<カナダ ブリティッシュ・コロンビアPNPプログラム(BCPNP)>
これはカナダ連邦政府が主導で行なっている永住ビザのプログラムとは異なり、バンクーバーのあるブリティッシュ・コロンビア州が主導で行なっている永住ビザ取得プログラムになります。対象となるのは、スキルドワーカー、カナダでの就労経験者、事業経験者及びその家族となり、ブリティッシュ・コロンビア州への移住を前提とし申請が認められています。

尚、この州政府のプログラムは、連邦政府のどの永住プログラムよりも審査が早いのも特徴の一つとなります。

◆申請可能な職業◆
大別すると技術系と事業系に分けることができ、職業や事業内容により更にそれぞれの規定が定められています。 大枠で言えば、以下いずれかの対象者であればこのBCPNPへの参加が認められる可能性があります。

<事業系>
① ビジネススキル 160万カナダドルの資産を保有し、半分を事業へ投資し、3名の雇用を創出する
② 地方ビジネス(バンクーバー含め近郊以外)80万カナダドルの資産を保有し、半分を禁止された事業以外の事業へ投資、1名の雇用を創出する
③ 有利なプロジェクト(海外の企業の管理職など) 50万カナダドル以上の株式投資を行なうこと、3人以上の雇用を創出すること

9.同居介護人ビザ(ナニービザ、ケアギバー)

このビザは受け入れ先の家族と介護人との契約によって成り立つビザになります。2010年の4月1日から受け入れ先の家族は介護人を雇う前に労働局にLabour Market Opinion (LMO)と呼ばれる許可を得なければならなくなりました。

ここでは給与や雇用条件などの他にカナダ人や永住者では賄えないかどうかを審査されることになります。 これがOKになると、次に介護人と受け入れ先の家族が契約を交わすことになります。

申請者に求められる条件としては以下のようなものがあります。
①住み込みの介護人としての雇用であること
②高校卒業資格以上の学歴を有していること
③過去3年以内に介護人としてのトレーニングを半年以上受けていること
 又は1年以上のフルタイムでの職歴を有していること
④一定以上の英語又はフランス語の読解力、会話力があること

などとなります。その後、入国から3年間のうちに2年以上介護人として働くことで永住ビザ申請の権利を得ることができます。