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国別ビザ情報

UNITED KINGDOM

イギリスのビザ免除プログラムからイギリス学生ビザ、イギリスワーキングホリデービザ(YMS)、フィアンセビザ、各種イギリス永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.イギリスビザ免除プログラム(Tourist)

日本国籍保持者の場合、通常6ヶ月以内の観光・親族訪問・商用・短期留学などの目的であれば、滞在期間をカバーする有効なパスポートと滞在中の生活を賄えるだけの十分な資金証明、帰りの航空券(又はイギリスを出国する航空券)をお持ちであればエントリークリアランス(長期ビザ)は必要ありません。

ただし2025年1月8日より、ビザ免除で入国する日本人を含む渡航者にもETA(Electronic Travel Authorisation/電子渡航認証)の事前取得が義務化されました。渡航前にオンラインまたは専用アプリで申請し、承認を受けておく必要があり、未取得の場合は航空会社への搭乗自体ができません。イギリス経由で第三国へ乗り継ぐ場合(入国審査を通過するケース)にも取得が必要です。

申請料は現在1回20ポンド、有効期間は2年間(またはパスポート有効期限まで)で、複数回の入出国に利用できます。6ヶ月以上滞在する学生ビザ・就労ビザ・ワーキングホリデービザなどの取得者はETAの申請は不要です。

入国時の滞在許可日数は審査官の判断によりますが、仮に3ヶ月間の滞在許可しかおりなかった場合には、現地にて延長手続きをすることで最大6ヶ月間までの滞在は考慮されることがあります。

2.イギリス訪問者ビザ(Visitors)

日本人の場合にはビザ免除が適用されるため入国時の審査のみでビザが発給されるのですが、上記のように訪問者ビザが必要なケースや旅行以外の目的でイギリスを訪問する場合に必要なのがこのビザになります。

このビザで滞在できる期間は多くの場合6ヶ月以内ですが、状況により12ヶ月間までの滞在が認められることもあります。

3.イギリス短期商用ビザ(Business visitor)

海外で雇用されている者が商用目的にイギリスへ渡航する場合に取得するのがこのビザになります。基本的な要件としては、以下のようなものがあります。(※日本人の場合、ビザ免除プログラムを利用することができるため短期商用ビザを渡航前に取得する必要はありません。)

4.イギリススペシャルビジタービザ (Special visitor)

スペシャルビジターとは、各種イベントに参加する宗教家、スポーツ関係者、エンターテイナーなどが取得するためのビザになります。また特別な理由をもって入国する場合にもこのビザが必要です。

治療目的、結婚をするための訪問、12歳未満の子供がイギリスで就学するために同行する親、子供が単独で渡航する場合、短期の語学留学(就学が主目的ではなく、6ヶ月未満であり尚且つフルタイムの就学へ変更や新しいコースへの変更ができない)、留学を検討している渡航者、などがこれに該当します。 (※日本人の場合、ビザ免除プログラムを利用することができるためスペシャルビザを渡航前に取得する必要はありません。)

5.イギリス学生ビザ(Student visa)

イギリスに6ヶ月以上の就学を目的とし、就学する学校(スポンサーライセンスを持つ教育機関)が決定している状態で渡航する場合にはこのビザが該当します。2021年のポイントベースシステム全面移行に伴い、旧Tier4(ポイント制学生ビザ)は現在のStudent visa(学生ビザ)に名称・制度とも刷新されています。

申請には就学先から発行されるCAS(Confirmation of Acceptance for Studies)、学費・生活費を賄う資金証明、英語力証明(IELTS等)が必要です。18歳未満で保護者を同伴せず就学する場合にはChild Student visaが別途用意されています。卒業後は一定の条件のもとでGraduate visa(卒業後最長2年間、博士課程修了者は3年間就労可能なビザ)への切り替えが可能です。

6.イギリス ワーキングホリデービザ(Tier5)/ Youth Mobility Scheme

18歳から30歳までを対象とした異文化交流プログラムで、一般にワーキングホリデー制度と呼ばれています(正式名称はユースモビリティスキーム)。制度区分としては旧Tier5に相当しますが、現在のポイントベースシステムでは独立したカテゴリーとして扱われています。

このビザは最長2年間の滞在が認められ、就学は無制限、プロスポーツ選手等を除き就労も自由に行えます。日本については2024年1月31日より抽選制度が廃止され、年間を通じていつでも直接申請できるようになった上、年間発給枠も1,000名から6,000名へ大幅に拡大されました(オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・韓国は35歳まで申請可能、一部国籍は引き続き抽選制です)。申請には預金残高証明(現在£2,530)が必要です。

7.イギリス就労ビザ(Skilled Worker visa)

旧Tier2(一般労働者ビザ)は2021年にSkilled Worker visaへ全面移行しています。イギリス国内のスポンサーライセンスを保有する雇用主からCertificate of Sponsorship(CoS)の発給を受け、規定の技能水準・最低年収基準(職種ごとの「Going Rate」との比較方式。基準額は年に数回改定されるため申請時に要確認)と英語力要件を満たすことで取得できます。

このほか、雇用主のスポンサーを必要としない高度人材向けのGlobal Talent visa(旧Tier1 Exceptional Talent)、起業家向けのInnovator Founder visa(旧Tier1 Entrepreneur、投資額の固定要件は撤廃)、医療・介護分野向けのHealth and Care Worker visaなども並立しています。Skilled Worker visaは継続して5年間就労することで永住ビザ(Indefinite Leave to Remain:ILR)申請が可能になりますが、2025年の制度見直しにより、高収入者向けの早期ILR(3年)や、逆に一部ケースで最長10年に延長する案が議論されているため、この点も申請時期に応じて最新情報の確認が必要です。

8.イギリス永住ビザ(家族)

イギリス国籍保持者や定住者(Settled Person)との結婚・パートナー関係・親子関係等に基づき取得するビザです。婚約者(Fiance(e) visa)、配偶者・パートナー(Spouse/Partner visa)、子供(Child visa)、親(Parent visa)などに分かれます。

配偶者・パートナービザについては、最低所得要件(スポンサー側の年収基準。近年引き上げが議論・実施されており金額は変動するため要確認)を満たす必要があり、通常5年間の在留を経て永住権(ILR)を申請できる「5年ルート」が基本となっています(要件を満たさない場合は10年ルートとなることもあります)。旧制度で使われていた「永住ビザ(家族)」という名称ではなく、現在は在留資格取得後に段階を経てILRに至る運用が一般的です。

9.イギリス高度人材ビザ(Global Talent visa)

旧Tier1(Highly Skilled Migrant/Exceptional Talent)は2020年2月にGlobal Talent visaへ全面移行しています。旧制度のような点数計算方式ではなく、科学・工学・医学・人文学・デジタルテクノロジー・芸術分野における「世界的に卓越した人材(Exceptional Talent)」または「将来有望な人材(Exceptional Promise)」であることについて、王立協会(Royal Society)やArts Council等の指定認定機関(Endorsing Body)からの推薦・認定を受ける必要があります。

分野によっては受賞歴等により認定機関の審査自体が免除されるケースもあります。認定を受けた後、指導的立場(Leader)として認められた場合は3年で、それ以外(Promise)の場合は5年で永住権(ILR)の申請が可能です。

10.イギリス投資家ビザ(Tier1 Investor)※新規受付終了

Tier1投資家ビザは2022年2月17日に新規申請の受付を停止しており、現在は新たに取得することができません。既存の保有者については、要件を満たせば延長や永住権(ILR)申請が引き続き可能とされていますが、新規に「投資額をベースとした永住ビザ」を取得する制度自体が現時点では存在しません。

現在、投資・起業を目的とする方に近い選択肢としては、起業アイデアが認定機関の審査を通過することを条件とするInnovator Founder visa(最低投資額の固定要件はなし、要件達成により3年でILR申請可)や、雇用主スポンサーを介するGlobal Business Mobility関連のビザなどがあります。