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国別ビザ情報

AMERICA

アメリカのビザ免除プログラム及びESTAからアメリカ学生ビザ、アメリカ就労ビザ、各種アメリカ永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.アメリカビザ免除プログラム(VMP)とエスタ(ESTA)

現在アメリカは、ビザ免除プログラムを実施しており特定の国籍の方がアメリカに渡航する場合、有効なパスポートと往復又は次の目的地までの航空券を所持し、渡米の目的が短期の商用や観光であればビザなしでアメリカに90日以下の滞在が可能となります。

但し、ビザ免除プログラム参加国の方が全員ビザ免除プログラムを利用できるわけではありませんので注意が必要です。また現在ではビザ免除プログラムで渡米する方は、電子渡航認証システム(ESTA・エスタ)で認証され、米国入国地で確認される必要があります。 (乗り継ぎなどの場合でもESTAは必要です)

2.アメリカ観光ビザ(B-2)

N短期間の観光を目的に渡米する方に発給されるビザになります。多くの場合は、90日以下の旅行であるため、ビザ免除プログラムでの渡米が一般的ですが、ビザ免除プログラムの要件を満たしていない場合にはこのビザを取得することになります。

3.アメリカ商用ビザ(B-1)

アメリカ国内で給与や収入、その他の報酬が発生しない商用を目的とした渡米の場合に取得するビザです。観光ビザ(B-2)同様に90日以下の短期商用であればビザ免除プログラムを利用することになりますのでB-1ビザを取得する必要はありません。ビザ免除プログラムが利用できない方は、国の方がこのB-1ビザを利用しています。

ちなみに商用とは、「実際の労働以外の活動に従事すること」と定義されています。米国企業で雇用され就労する場合などは短期就労ビザが該当することになりますので注意が必要です。

4.アメリカ学生ビザ(F ビザ、M ビザ)

大学・高校・語学学校などで就学する場合はF-1(学生)ビザ、専門学校やその他の機関で就学する場合にはM-1 (専門学生)ビザの取得が必要となります。

5.アメリカ交流訪問者ビザ(J ビザ)

教育機関やその他非営利目的の機関公認の研修プログラムに参加する場合に取得するのがJ-1ビザになります。主に大学院生やインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、企業の研修生などが含まれます。他にもオペアプログラムなどもこれに該当します。

6.アメリカ婚約者ビザ(K ビザ)

アメリカ国籍保持者と婚約し、アメリカ国内にて結婚後に永住希望する場合はK-1ビザを取得している必要があります。

婚約者ビザを取得するには、一方がアメリカ国籍保持者であること、二人ともに合法的に婚姻が可能な状態であること、二人が直接出会っていること、婚約者ビザにて入国後、90日以内に結婚する予定であることとなります。

7.アメリカ就労ビザ(H ビザ、L-1 ビザ、E-1 ビザ、E-2 ビザ)

アメリカ国内で一定期間働くことを目的とする場合に取得するビザになります。この就労ビザは不定期雇用に対しては発給されることはなく、雇用主の具体的な求人が基本となっています。

8.アメリカ永住ビザ

アメリカへ永住を目的とする人が取得するための移民ビザになります。永住ビザは大別して4種類に分かれており、それぞれアメリカ国籍保持者の最近親者の呼び寄せビザ、アメリカ国籍保持者・永住ビザ保持者の家族の呼び寄せビザ、雇用主スポンサーによるビザ、抽選永住プログラム(DVプログラム)となります。

9.アメリカ永住ビザ(抽選永住ビザ DVプログラム)

DVプログラムとは、正式名称を「Diversity Immigrant Visa Program」と言い、年に1度前年度のアメリカへの移民者数の割合が低いと判断された国(日本を含む)を対象に、米国永住権(グリーンカード)を抽選 にて発給する移民政策になります。

DVプログラムの申請条件は殆どの方に満たせる可能性があるため、対象国出生者であれば誰にでも平等にチャンスが与えられています。毎年 50,000人の方が抽選に当選しグリーンカードを手にしています!(日本人は300名前後)