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国別ビザ情報

NEW ZEALAND

ニュージーランドのビザ免除プログラムからニュージーランド学生ビザ、ニュージーランドワーキングホリデービザ、各種ニュージーランド永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.ニュージーランドビザ免除プログラム と 電子渡航認証 NZeTA

日本を含め59カ国の国籍保持者の場合には、滞在が下記の目的であり、滞在日数プラス3ヶ月以上の残存期間のあるパスポートと帰国又は出国の航空券、滞在中に十分な資金(月間1,000NZドル)を持っていれば入国前にビザを取得する必要はありません。

但し、入国時から遡り過去12ヶ月以内に最大滞在できるのは6ヶ月以内とされています。

2019年10月1日より、日本含めニュージーランドの渡航前にNZeTA(電子渡航認証)の登録が必要となりました。有効期間は最長2年間、申請料は9NZドル(アプリで申請)又は12NZドル(ウェブ申請)となっています。まだNZeTAの支払い時には観光税として35NZドルも徴収されることになりました。(2019年11月現在) 詳細はNZ政府のサイトをご参照ください。
NZ政府サイト(英語)はこちら

尚、事前にビザを取得している場合にはNZeTAの登録は不要です。

2.ニュージーランド訪問者ビザ

免除国以外の国籍保持者やニュージーランドでの滞在が3ヶ月以上を予定している場合には訪問者ビザが必要です。このビザで滞在が許可されるのは最長で9ヶ月間となります。また入国時から遡り過去18ヶ月以内に最大滞在できるのは9ヶ月以内とされています。

このビザでの就労は認められておらず、また就学についても3ヶ月までとなっています。同行家族については配偶者と20歳未満の子供については申請に含めることが可能です。

3.ニュージーランド短期商用ビザ

収入を得ない商用(商談や会議への参加など)の場合には上記のビザ免除プログラムか又は訪問者ビザでの渡航が可能です。 現地にて収入を得る場合にはニュージーランド就労ビザを取得しなければなりません。

4.ニュージーランド学生ビザ

ニュージーランドで週20時間以上、3ヶ月以上就学を希望する場合、学生ビザが必要です。(3ヶ月以内の就学であればビジタービザ又はビザ免除プログラムでの就学が可能)

ニュージーランドの学生ビザを申請する際には学校からの入学許可証や授業料の支払い証明書、滞在先の証明などが必要となることから、事前に学校や滞在先の手配を行なうことが求められます。

5.ニュージーランド ワーキングホリデービザ

日本を含めた32カ国の協定締結国の国籍保持者であり、年齢が18歳以上30歳以下で、渡航の目的が異文化交流の場合にはこのビザを取得することができます。

滞在が認められる期間は入国日から12ヶ月間となります。(ビザ発行日から12ヶ月以内に入国しなければなりません。)。但しワーキングホリデービザの滞在期間中に3ヶ月以上ニュージーランドの季節労働に従事した場合には、3ヶ月間の延長が可能となりました。

6.ニュージーランド就労ビザ

ニュージーランドの就労ビザは以下の3種類に分かれています。

1.永住暫定就労ビザ(ワークトゥレジデンス)
永住ビザへのステップとして発給される就労ビザになり、申請者はニュージーランドの要求職(LTSSL)に含まれている技術者や一部の文化人、芸術家、スポーツ選手に限られています。ポイントとしては既に現地企業から要求職での雇用保障があることや最低2年以上の雇用が約束されていることなどになります。

その後、実際にニュージーランドに渡航し、ワークトゥレジデンスで2年以上働くと、レジデンスフロムワークのカテゴリーにて永住ビザへの切り替えが可能となります。尚、その際には年収が45,000NZドル以上、年齢55歳以下などの諸条件を満たさなければなりません。

2.ビジネスリロケーション就労ビザ
このビザは海外の企業がニュージーランドへ移転する際にキーパーソンとして派遣される方を対象とした就労ビザになります。また将来的に永住ビザへの切り替えも認められています。

取得のための諸条件としては、申請者はその企業においてキーパーソンであること、規定以上の英語力(IELTS試験にて平均5点)が求められるほか、なぜニュージーランドへ移転するのか、その方法、ニュージーランドにとっての利益などを証明していく必要があります。

3.テンポラリーワーク
テンポラリーワークは申請者の状況により細かく分類されていますが、基本としてあるのは、ニュージーランド企業から雇用保障を得ている技能職(LTSSLや ISSLに載っている要求職)の方が申請する就労ビザになります。

取得のための諸条件としてはニュージーランド雇用の障害にならないこととなりますので、外国人でなければ就けない仕事であることを証明することがポイントとなってきます。そのため通常は労働市場調査の実施が行なわれます。(ニュージーランド国民に対する求人)

7.ニュージーランド シルバーファーンポリシー

2009年11月25日に発表され、今年の4月27日より予定されていたニュージーランドの新しい就労ビザがいよいよ実施されます。 その名も Silver Fern Policies(シルバーファーンポリシー)。海外のスキルの高い若者を受け入れるために年間300人を対象にニュージーランドでの就労機会を与えます。

このプログラムへの参加要綱は以下の通りです。
①ニュージーランド国外からの申請
②年齢が20歳から35歳であること
③規定された学位や資格を保持していること
 a) 学士号以上
 b) 専門士資格及び2年以上の就業経験
④規定された英語力(IELTS試験にて平均6.5点以上)
⑤滞在可能な十分な資金(4,200NZドル以上)

8.ニュージーランド技能移住

ニュージーランドの代表的な永住ビザ取得方法がこの技能移住になります。これは申請者の年齢、学歴、職歴、資格、雇用保証の有無などをポイントに換算し、規定点である100点に達することでビザの申請が可能となっていますが、一定期間中の申請者数や獲得点数を判断し、隔週毎に行われるセレクションにより点数の高い方から順次、次のステージへ進むことができます。

したがって規定点の100点を満たせば良いということではなく、実際には140点以上の点数獲得か、又は現地での就職が決まっている、技能不足産業でのボーナス点獲得などがなければ次のステージに進むことは難しくなっています。

<申請者に課せられる条件>
①ビザ申請時に56歳未満である
②規定以上の英語力がある(IELTS6.5点以上)
③下記の3つの条件のうち、最低1つ以上を満たす
 (a)ニュージーランド国内にて雇用保証がある
 (b)高等教育機関の学位や資格を保持している
 (c)最低2年以上の職歴がある ④合格点を獲得する

<ポイントテスト>
<1> 技能雇用保証
<2> 関連性のある職歴
<3> 資格・学位
<4> 年齢
<5> 親族サポート

以上の項目にてそれぞれ点数を算出し、規定点100点以上を獲得できればセレクションに参加することが可能になります。

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9.ニュージーランド家族移住

ニュージーランド国籍又は永住ビザ保持者の家族のスポンサーにより申請できるのがこの家族移住カテゴリーになります。大別すると以下の4つに分けることができます。

1.パートナー(配偶者など)
2.扶養義務のある子供
3.両親(祖父後や合法的な保護者も含む)
4.兄弟姉妹及び成人した子供

10.ニュージーランド起業・投資移住

ニュージーランド事業・投資永住ビザとは、海外の事業家、投資家の方が新たにニュージーランドにおいて起業や投資を目的とした移住を奨励するために実施されている制度になります。

一般に事業を起こす場合に申請するのが≪ニュージーランド起業家永住ビザ(二種類)≫、投資をする場合に申請するのが≪ニュージーランド投資家永住ビザ(二種類)≫となります。