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国別ビザ情報

MALAYSIA

マレーシアのビザ免除プログラムからマレーシア学生ビザ、マレーシアワーキングホリデービザ、マレーシア永住ビザなど幅広くご紹介しています。

1.マレーシアビザ免除プログラム

日本を含む56カ国の国籍者の場合には入国時に6ヶ月以上有効なパスポートとマレーシアを出国するための航空券を持っており、マレーシアでの滞在が90日間以内で観光目的の滞在であれば渡航前にビザを取得する必要はありません。

入国時の審査官の判断により最長で90日間滞在の観光ビザが発給されます。入国時には入国カードの記入が必要ですが手数料などはかかりません。

2.マレーシア短期商用

90日以内の滞在で現地にて収入を得ない商用の場合には、上記同様に渡航前の手続きは必要なく、入国時の審査により最長で90日間の滞在許可が与えられます。

3.マレーシア短期ソーシャルビジットパス(短期訪問)

このビザは、下記を目的として入国される方に発給されるビザになります。

・社交上の訪問 ・親族訪問
・旅行者
・ジャーナリスト、レポーター
・商談、会議、コンファレンス等の参加
・工場視察
・会社の監査
・契約
・事業視察
・セミナー参加
・親善目的の学生や大学受験
・スポーツ大会への参加
・その他、移民省大臣により認められた場合

このビザは特別な理由(病気や怪我など)があれば延長が認められますが、その際には帰国や出国のための航空券を持っている必要があります。

4.マレーシア学生ビザ

マレーシアにて就学を目的として滞在するために必要なパスになります。学生パスの申請については入国前に教育機関に対して行うことになります。大まかな流れとしては、

①留学先の学校へ書類を提出する

②学校が移民局へ申請を行う

③移民局から承認がおり、学校から入学許可証が発給される

④ 入学許可証と必要書類をマレーシア大使館へ提出し入国ビザを取得する

⑤入国後、学校より移民局へ学生ビザの申請を行う。

ビザの期間は学校により異なりますが、半年から1年程度となります。尚、学生パス保持者は、週20時間以内であればレストラン、ガソリンスタンド、ミニマーケット、ホテルなどでのアルバイトの申請が認められています。

5.マレーシア退職者ビザ(MM2Hビザ)

出入国に制限の無く滞在期間を10年間(更新可)としたソーシャルビジットパスになります。申請者に対しての制限に年齢、宗教、性別などは一切なく、申請者のみならず配偶者はもとより、21歳未満の子供や60歳以上の両親も同時に申請することが可能となっています。 現在規定されている条件としては

①年齢が50歳未満の場合、最低50万リンギ(約1300万円)の流動資産と月間1万リンギ(27万円)の不労所得があり、30万リンギ(約800万円)の定期預金を行うこと

②年齢が50歳以上の最低35万リンギ(900万円)の流動資産と月間1万リンギ(27万円)の不労所得があり、15万リンギ(約400万円)の定期預金を行うこと(退職されている場合には公的年金で1万リンギの収入証明が必要です)

③初めて申請される場合、100万リンギ(2700万円)以上の不動産を購入する、この場合、定期預金は免除されます

このビザでの就学は3ヶ月以内、就労は労働許可として認められており、職種や時間に制限はありません。但しあくまでも観光が目的のビザのため連続して12ヶ月間働きに行くなどを目的として取得することは認められていません。

6.マレーシア就労ビザ

<エンプロイメント パス(雇用パス)>
マレーシア雇用パスは、基本的には日本からマレーシアへの駐在員が取得する就労ビザになります。多くのケースでは、マレーシア企業によって雇用される管理職や専門職の方が対象となっています。受け入れる企業に対しての要件があり以下のようになります。

①外国企業の場合には最低50万リンギ(約1300万円)以上の資本があること(※外国企業の場合、外国人就労者数に制限があり業種と資本金額によりその枠は決められています・製造業20万USドルで1人、サービス業100万リンギ以上で1人)

②マレーシア企業との合弁の場合には最低35万リンギ(約900万円)以上の資本があること

③地元企業の場合には最低25万リンギ(約650万円)以上の資本があることとされています。

また、年齢についてもIT企業の場合には23歳以上、その他は27歳以上の方が対象となっており月額支給学は5000千リンギ(約13万円)以上となっています。尚、雇用パスの配偶者や子供に対しては、扶養家族用のパスば発給されます。

<プロフェッショナル パス(専門職パス)>
プロジェクトの監督責任者や機械導入のための作業目的として1年以内の滞在を希望する場合、その技術者に対して発給されるビザになります。

申請についてはマレーシア大使館へ現地企業からの許可証を提出し、訪問ビザを取得し、入国します。その後、現地にて就労パスの申請を行う流れになります。

7.マレーシア ワークアンドホリデービザ

これはワーキングホリデープログラムのマレーシア版になります。あいにく現在は、オーストラリアとのみ締結しているプログラムですが、いずれ日本との間でも締結されるかもしれません。対象者は異文化交流を目的として渡航を希望する18歳以上30歳までの若者です。

8.マレーシア永住ビザ(エントリーパーミット)

<結婚ビザ>
マレーシア国籍保持者との結婚の場合、はじめに長期ソーシャルビジットパスが与えられ、これを継続して5年間保持し、マレーシアに居住した場合、次にエントリーパーミット(永住権)の申請が可能となります。

<その他>
合法的に5年間マレーシアに継続して居住していた場合には申請が可能になります。但し、ビジットパスやテンポラリーエンプロイメント(就労許可)を保持している海外からの労働者やヘルパー、MM2H参加者については5年間の居住要件を満たしたとしてもエントリーパーミットの申請はできません。