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VISA
目的別ビザ情報
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国際結婚や海外移住者との家族関係にて申請が可能な永住ビザ(ファミリークラス)に関する基本的な情報を紹介しています。ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
結婚・事実婚ビザ(SPOUSE VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者との婚姻や事実婚関係(通常は12ヶ月以上)により申請することができる永住ビザです。申請においては偽装結婚ではないことを証明することがカギになります。また同性同士でもこのビザを取得することが可能です。
≪ビザ取得までの参考例≫(オーストラリアの場合)
①お相手の方と正式に結婚します。オーストラリア、日本どちらの形式でも構いません。日本の場合であれば婚姻届の提出、オーストラリアの場合であればセレブラント(牧師さんなど)の前で誓いをたて、The Births, Deaths and Marriages Registration Officeへ登録
②移民局にてスポンサーシップ申請用紙とビザ申請用紙をそれぞれ用意する。この場合、オーストラリア国籍保持者がスポンサー、外国籍がビザ申請となる。
③各種書類を用意し、移民局へ提出
④健康診断、無犯罪証明書、面接などを行う
⑤審査には数ヶ月程度時間が掛かるが、OKであれば2年間の暫定配偶者ビザが発給されます。配偶者ビザの場合については国保への加入も可能なため、永住ビザとは異なりませんが、お二人が継続的に結婚されるかどうかを確認するために2年間は暫定ビザが与えられることになっています。
⑥2年後、暫定配偶者ビザが失効する前に健康診断、無犯罪証明書などを添えて再度ビザ申請書類を提出し、問題がなければ永住ビザへ切り替えられることになります。
※上記はあくまでも一例です、個々のケース、国によって審査基準は異なりますのでご注意ください。
≪その他の家族関係ビザ≫
◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。
家族ビザ(FAMILY VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者の親族(通常は第一親等まで)として申請できる永住ビザです。合法的な養子縁組であればこのクラスのビザを取得することもできます。
子供の場合には原則として未婚で21歳未満が対象とされることが殆どです。
≪家族ビザの概要≫
国名 | 申請可能な家族関係 | 概要 |
---|---|---|
アメリカ | 米国市民の両親、 子供 | 他国と異なり米国市民との家族関係がなければ取得が困難です |
カナダ | 両親、祖父母、兄弟姉妹、姪、甥、孫 | スポンサーシップ申請を行い、これに合格後にビザ申請を行う。取得までの期間が長い |
オーストラリア | 両親や子供 | ファミリーオブバランステストやその他諸条件を満たすことで申請可能。審査の待ち時間が長い |
ニュージーランド | 両親、子供、兄弟、姉妹 | スポンサーシップ申請を行い、これに合格後にビザ申請を行う。取得までの期間が長い |
イギリス | 高齢の扶養家族、 子供 | 65歳以上の扶養義務のある親や未成年の子供が対象です |
◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。
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