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VISA
目的別ビザ情報
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海外移住を目指す場合に一般的に利用される技能系永住ビザと起業、投資系永住ビザに関する基本的な情報を紹介しています。ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
技術系永住ビザ(PERMANENT SKILLED VISA)
自国に不足している技術を移民の力によって補うために発給される永住ビザになります。移民の年齢や英語力、職歴、学歴などをベースにポイントテストを行い、一定以上の点数を獲得できれば永住ビザが取得できます。
景気によりビザ取得のハードルを高めたり下げたりすることができるため非常によくできたシステムだといえます。
年齢、英語力、職業、職歴、学位、資格などからなるポイントテストにて法定の合格点65点をクリアすることで申請資格を得られますが、実際に招待を受けるには職種により多くの場合これを大きく上回る点数(人気職種では85点以上)が必要です。オーストラリアへ進学することでスキルチェンジが可能なため留学から永住ビザを目指す方も多い。
≪カナダ≫年齢、職歴、学歴、カナダとの関連性、英語力からなるポイントテスト(連邦技能労働者クラスの場合)にて67点をクリアすれば、現在はExpress Entryという電子申請システムのプール(候補者リスト)に登録されます。実際の永住権招待は、プール内でCRS(総合順位システム、最大1,200点)というスコアによる相対評価で決まるため、67点はあくまで登録要件であり、招待には別途高いCRSスコアが必要です。カナダでは学歴点の比重が大きいため、修士や博士などを保持している方が有利とされています。
≪ニュージーランド≫2023年10月より審査方式が簡素化され、現在は基本条件をすべて満たした上で6ポイント制の基準(雇用条件・給与水準・実務経験等)を満たすことで技能移民カテゴリー(SMC)の永住ビザ申請が可能です。人材不足職種を示す「グリーンリスト」対象職種であれば、現地雇用が決まっていれば直接永住権を申請できるなど優遇ルートもあります。ニュージーランドでは現地雇用の有無が重視されているため、ポイント計算よりも就職先確保が永住ビザ取得の近道になる傾向が強い点は変わりません。
≪アメリカ≫上記、3カ国のようなポイントテストは行っておらず、例年年に1回実施されるDVプログラム(アメリカ抽選永住権)が個人移住者には人気が高い。日本からの当選者数は年により変動するが、当選確率は非常に低いため確実に移住できる保証はない(なお2025年12月以降、DVプログラムのビザ発給が一時停止されている状況です)。
◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。
事業・投資系永住ビザ(PERMANENT BUSINESS VISA)
海外の起業家や投資家を対象に、新たに自国でも起業や投資活動を積極的に行うことを前提として発給する永住ビザです。一般的に数千万円程度の資産があり、過去数年以上の経験があればチャンスがあります。
投資の場合、元本保証で利回りの良い国債を買えるというメリットもあります 。
事業家・投資家向けの永住ビザ(旧BIIP/Subclass 188)は2024年7月31日に新規申請の受付を終了しており、現在は既存保持者向けの永住権切り替え・延長のみとなっています。後継制度として、投資額よりも実績や経済貢献の見込みが重視されるNational Innovation Visaが導入されています。事業・投資ビザカテゴリーの詳細はこちら
≪カナダ≫かつて存在した連邦投資移民プログラム(Immigrant Investor Program:160万ドルの資産・80万ドルの投資が要件)は2014年に廃止されており、現在は存在しません。現在、起業・投資を目的とする場合はStart-up Visa(革新的な事業アイデアとカナダの指定機関からの支援が必要)や、州政府の企業家プログラム(Provincial Nominee Program)等が主な選択肢となります。
≪ニュージーランド≫起業家向けビザ(Entrepreneur Work Visa)は2025年8月に新規受付を終了し、後継として2025年11月より投資額100万〜200万NZドルのビジネス投資者ビザ(Business Investor Visa)が導入されています。投資家向けビザ(Active Investor Plus Visa)は2025年4月の改正により、最低投資額500万NZドル(Growth Category)または1,000万NZドル(Balanced Category)となり、英語力要件は撤廃されています。
≪アメリカ≫2022年のEB-5改革・完全性法により、80万ドル(対象雇用地域)または105万ドル(一般地域)の投資を行い、米国人10名以上の雇用を創出又は維持することで永住ビザ(EB-5)が与えられる(従来の50万ドル/100万ドルから引き上げ)。英語力は不問。現行の地域センタープログラムは2027年9月末までの時限措置です。
≪香港≫旧制度(650万香港ドル、2015年終了)に代わり、現在は「New Capital Investment Entrant Scheme(New CIES)」として3,000万香港ドル以上の投資が要件となっています。語学力不問。
≪イギリス≫投資額をベースとした投資家ビザ(Tier1 Investor)は2022年2月17日に新規申請の受付を終了しており、現在イギリスには投資額のみを根拠とした永住ビザ制度は存在しません。起業・投資を目的とする場合は、認定機関の審査を要するInnovator Founder visa等が現在の選択肢となります。
◆ご注意ください
ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。
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