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2026年 09月 15日

米国、F・J・Iビザの「滞在期間」制度が抜本的に変更

米国土安全保障省(DHS)は本日2026年9月15日、留学生(Fビザ)・交換訪問者(Jビザ)・外国報道関係者(Iビザ)を対象とした滞在期間管理ルールを施行しました。これまでの「Duration of Status(D/S)」制度が廃止され、入国時に具体的な滞在期限が設定される新方式に変わります。

続きを読む(変更の詳細・経過措置・訴訟の動き)

何が変わったか

① D/S(Duration of Status)の廃止
これまではF・Jビザの場合、「学校やプログラムに在籍している限り、明確な期限なく滞在可能」という制度(D/S)が採用されていました。新ルールではこれを廃止し、入国時に具体的な滞在期限を設定する方式に変わります。F・Jビザは原則プログラム期間に基づき、1回の滞在は最長4年。4年を超える滞在が必要な場合は、USCISへの延長申請が必要です。

② F-1の在留猶予期間の短縮
プログラム終了後の猶予期間(grace period)が、現行の60日から30日に短縮されます。

③ 語学研修の上限が新設
F-1ビザでの語学研修(English language training programs)は、生涯合計24ヵ月までという上限が新たに設けられます。この上限は9月15日以降に受ける語学研修から適用され、それ以前の受講期間はカウントされません。従来のように語学学校でじっくり英語力を伸ばしてから大学・コミュニティカレッジへ進学するというルートは、時間的な制約が大きくなります。

④ Iビザ(報道関係者)にも固定期限
最長240日、中国国籍者は最長90日という上限が導入されます。

⑤ 対象外のビザ
O、H-1B、L-1など、もともと入国時に具体的な滞在期限が設定されているビザは、今回の変更の対象外です。

経過措置と注意点

現在すでに米国内でD/Sステータスを維持している学生等は、9月15日時点で自動的に新制度へ切り替わるわけではありません。ただし、9月15日以降に一度出国し再入国する場合、新ルールが適用される可能性があります。

訴訟の動き

2026年8月18日、大学・国際教育関係団体や労働組合などが、施行差し止めを求めてマサチューセッツ州連邦地裁に提訴しました。仮差し止めが認められれば施行延期の可能性もあり、本訴訟ではルール自体の無効化も求められています。とはいえ現時点では、予定通り施行されることを前提に対応が進められています。

ソース:Federal Register – Final Rule(2026年7月17日)

2026年 09月 13日

米国、非移民ビザに$250の「Visa Integrity Fee」新設へ。2026会計年度中に開始見込み

2025年7月成立の歳出法(One Big Beautiful Bill Act)により、B-1/B-2、F-1、H-1B、E-2など、ほぼ全ての非移民ビザ発給時に250米ドルの新費用「Visa Integrity Fee」が課されることになりました。ESTA利用者(ビザ免除プログラム)と移民ビザ申請者は対象外です。2026年6月時点ではまだ徴収は開始されていませんが、米国国務省は2026会計年度中(〜9月30日)の実施を見込んでいます。ビザ条件を守って期限内に出国した場合などに返金される規定もあるため、対象となる方は申請前にtravel.state.govで最新の徴収状況を確認することをおすすめします。

2026年 09月 10日

カナダ留学、学生ビザの資金証明額が引き上げに(2026年9月1日〜)

カナダ移民局(IRCC)は、2026年9月1日以降に提出される学生ビザ(Study Permit)の申請から、生活資金の証明額を引き上げました。単身者の場合、これまでのCAD 22,895からCAD 23,448へと、CAD 553の増額となります。

この金額は、学費や渡航費とは別に必要な「1年間の生活費の目安」として、統計局のデータをもとに毎年見直されるものです。カナダ留学を予定している方は、渡航前の資金準備計画に反映しておくことをおすすめします。

2026年 09月 10日

英国移民規則が大幅改正:学生ビザの資金要件引き上げ・Visitorビザの条件緩和など

2026年9月3日、英国内務省は移民規則の改正「HC 584」を発表しました。多くの変更は2026年10月8日から施行され、一部は10月29日・11月30日・12月9日と段階的に適用されます。

日本人に関わる主な変更点は以下の通りです。

  • 学生ビザの生活資金要件引き上げ(2026年11月30日〜):ロンドンでの就学は月額1,529ポンドから1,570ポンドへ、地方での就学は1,171ポンドから1,203ポンドへ引き上げられます。9か月分で計算すると、ロンドンは合計14,130ポンドが目安です。
  • Visitor(観光・短期商用)ビザの条件緩和(10月8日〜):本国で同等の研修が受けられないことの証明が不要になり、ワークショップや討論会への参加も許可される活動に追加されました。
  • Skilled Workerビザ:現代奴隷(人身取引・強制労働等)の被害者として公式認定を受けた方について、就労先の制限が一時的に緩和されます。

変更のタイミングによっては、申請日次第で旧ルールが適用される「経過措置」の有無がビザの種類ごとに異なります。イギリスへの留学や就労を検討中の方は、早めの情報確認をおすすめします。

ソース:GOV.UK – Statement of Changes HC 584

2026年 09月 10日

ニュージーランド移民局は、2026年11月16日より、卒業後就労ビザ(Post-Study Work Visa)の対象資格を拡大すると発表しました。

これまで対象外だったNZQCFレベル7のグラデュエートディプロマを修了した方も、以下の条件を満たせば新たに対象となります。

  • ニュージーランド国内でフルタイム就学し、その資格の全期間を通じて在籍していたこと(単位振替や既修得単位の認定は対象外)
  • 学士号を保持していること(ニュージーランド国内・海外どちらで取得したものでも可、取得時期の制限なし)
▼ 続きを読む(ポストグラデュエート・修士号の場合、必要書類、申請方法など)

また、ポストグラデュエートディプロマ(レベル8)を修了した場合は1年間、修士号(レベル9)を修了した場合は3年間の卒業後就労ビザが取得できる可能性があります(修士号の場合、その課程で最低30週間のフルタイム就学が必要)。

学士号を保持していないグラデュエートディプロマ修了者については、その資格が対象資格リストに掲載されている場合に限り、リスト記載の職種での就労を条件にビザが発給されます。対象資格リストに載っていない場合は、代わりに6か月間の短期卒業生就労ビザ(Short-Term Graduate Work Visa)の申請となります。

なお、卒業後就労ビザの取得は生涯で1回限りです。過去に取得したことがある方は、より上位の資格を修了した場合でも再度の取得はできません。

申請は2026年11月16日より、オンラインシステム「Enhanced Immigration Online(ADEPT)」を通じて行うことができます。

ソース:ニュージーランド移民局