2010年3月のニュース
- オーストラリア、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど各国の移民局により過去に配信された情報をご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら
2010年3月のニュース
◆2010年3月30日 / ニュージーランド◆
3月29日より新しいシルバーファーンポリシーが実施されました。また日本人のニュージーランドワーキングホリデービザ保持者は現地での就労に制限がなくなりました。
◆2010年3月27日 / ニュージーランド◆
香港の方々のニュージーランドワーキングホリデービザが2010年4月1日より開始されるとの発表がありました。また年間の受け入れ人数も200名から400名に増加となります。
◆2010年3月26日 / イギリス◆
イギリスのワーキングホリデービザ(YMS・Tier5)の来年度の実施が発表されました。2011年1月1日より受付が開始され、人数枠は1000名となります。
◆2010年3月25日 / アメリカ◆
①2010年4月5日よりアメリカのビザ免除プログラムにギリシャが加わることになりました。
②2010年4月1日よりアメリカ大使館へ書類を郵送する際に利用していたエクスパック500ですが、日本郵便の変更に伴い今後はレターパック500での送付を受け付けることを発表しました。尚、すでのエクスパック500をお持ちの方は継続して利用することができるようです。
◆2010年3月24日 / オーストラリア◆
2010年3月27日より下記の規定が改正されます
①婚約者ビザ取得時の相手と異なる相手であっても規定条件を満たせれば配偶者永住ビザ取得が可能になる
②オンショアの配偶者永住ビザの場合、国外にいいてもビザが発給されることになります。
③一部の親呼びビザの申請に際して申請後、結審するまでであればに申請者の配偶者や扶養家族を申請に含めることが可能になります。
④オキュペイショナルトレーニービザの申請者には英語力やサポートの関する見直しが実施されます。
◆イギリス> Highly Trusted Sponsor Scheme開始!◆
2010年3月22日よりイギリスの教育機関はHighly Trusted Sponsor Schemeの申請受付が開始されました。現在A評価を受けている教育機関はこのHTSSのライセンスへの申請が可能となります。このライセンスを取得することにより、より多くのコースを留学生に対して提供することができるようになります。
◆2010年3月22日 / カナダ ◆
2年前より実施されていたブリティッシュコロンビア州パイロットプログラムのエントリーレベル、セミスキルドプログラムですが、2011年8月31日まで延期されることが決まりました。カナダでの就労経験のあるワーキングホリデーの方などに朗報です。
<参加条件>
BC州にて9ヶ月以上、旅行産業・ホスピタリティ産業・飲食業・長距離運送業での経験があり、同一の雇用主のもと継続してフルタイム雇用を約束してもらえること。(職業例:ツアーガイド、ホテルスタッフ、清掃員など)
◆2010年3月19日◆イギリスの永住ビザと就労ビザの規定が変更されます!
イギリス永住ビザ(High Skilled Worker)Tier1と就労ビザTier2の規定がそれぞれ2010年4月6日より改正されます。Tier1ではポイントテストが見直され、これまで修士号以上を持っていなければ規定を満たすことが難しかったのですが、今後は学士号でもポイントが加点されたり、年収が2,000万円以上あれば他の項目でポイントを得られなくても合格点である75点に届くようになりました。
今回の改正により、日本からの移住のチャンスが広がったのではないでしょうか。
イギリス移民局のウェブサイトはこちら(英語)
◆2010年3月13日◆オーストラリア技術系永住ビザ(オンショア)の審査方法が一部改正!
2010年3月12日にオーストラリア移民局により発表されたニュースによりますと、今年の1月1日に改正されたトレードオキュペイション(職工)を指名して技術系永住ビザをオーストラリア国内にて行なう場合、2010年1月1日以降に合格した技術査定結果でなければビザ申請が出来なかったのですが、今回の改正により1月1日以前に合格した技術査定結果でもビザ申請が可能となりました。対象となるビザのクラスは以下の3種類となります。
サブクラス487(Skilled Regional Sponsored)
サブクラス885(Skilled Independent)
サブクラス886(Skilled Sponsored)
尚、これらのビザを申請される場合、ビザ申請に先立ち技術査定(Skills Assessment)に合格した上でなければなりません。
オーストラリア移民局発表のニュース(英語)
◆2010年3月11日◆ カナダ語学力規定が改正されます!
本日カナダ移民局ウェブサイトにて発表されましたニュースをご案内します。 これは語学力の規定そのものが改正されたのではなく、ビザ申請に際して必要な語学力の証明についての改正となります。
今回の移民局の発表を要約しますと、これまでビザ申請時の提出が不要であった語学力の証明が、本年4月10日よりビザ申請時に提出することが必須となりました。
また、今後の移民局の意向として、この語学力の証明方法についてはネイティブスピーカーで無い限り英語の場合IELTSやCELPIP、フランス語の場合TEFの試験のスコアを提出することを強く勧めるとの見解が示されました。
これにより今後の審査において書面でのアピールが認められない可能性が高まることが予想されます。
◆2010年3月10日◆ またしてもニュージーランドが新規定を発表!
ニュージーランド移民省大臣より訪問者ビザをベースとした新しいニュージーランド退職者受け入れ制度が発表されました。この制度は今月29日より実施されるこ とになります。
【一時滞在退職者カテゴリー】
ニュージーランドに対して投資を行なうことで通常の訪問者ビザよりも長い期間(2年間/更新可能)の滞在が可能となる制度になります。申請者に求められる要件は以下のようになっています。
1.年齢が66歳以上であること
2.NZ国内にて75万NZドル(約4800万円)の投資を2年間行なうこと
3.年間不労所得が6万NZドル(約380万円)以上あり滞在資金として
50万NZドル(約3200万円)を保有していること
4.健康で過去に犯罪歴がないこと
5.滞在中をカバーする医療保険に加入すること
尚、投資についてはビザ取得後3ヶ月以内に実施することに
なっており、この投資先については居住のための不動産や私
有財産としてのボートなどは認められません
【両親の退職者カテゴリー】
これはニュージーランド市民権又は永住権保持者の両親を呼
び寄せるための永住ビザ制度になります。通常の両親呼び寄せ永住ビザの年間発給数が3400~3740名となりますが、この発給数に対してこのカテゴリーでの申請の場合は優先権が与えられることになります。
1.成人したニュージーランド市民権又は永住権保持者の両親であること
2.子供の半数以上がニュージーランド居住者であること
3.100万NZドル(6400万円)の投資を4年間実施すること
4.年間不労所得が6万NZドル(約380万円)以上あり滞在資金として
50万NZドル(約3200万円)を保有していること
5.健康で過去に犯罪暦がないこと
尚、こちらのカテゴリーの場合、投資の時期についてはビザ
取得後12ヶ月以内に実施することとなっています。
詳細についてはお問い合わせください。
◆2010年3月8日◆ 今、ニュージーランドが熱い!!
<記事1> NZに新たな制度が導入されます!!
本日ニュージーランド移民局にて発表された制度は4月27日より実施予定です。年間の発給数が300名なのでニュージーランドへ移住したかったがポイントが届かなかった人や移住目的で仕事探しに行かれたいと考えている人にはオススメの制度となります。詳しくはニュージーランドビザ情報(Silver Fern Policies)をご確認ください。
<記事2> NZワーキングホリデービザが2010年3月29日より一部改正されます。
①日本人用のNZワーキングホリデービザの就労制限が撤廃され期間内の就労が全面的に認められることになります。※これまでは同一雇用主のもの3ヶ月まで
②NZワーキングホリデースキームに新たにスペインとスロベニアが参加。
③カナダ人用のNZワーキングホリデービザの年齢制限が18歳から35歳に変わりました。※これまでは他国同様30歳まで
④アルゼンチン、チリ、台湾人用のNZワーキングホリデービザの申請方法がオンラインに変わりました。
◆2010年3月5日◆ ESTA申請費用10ドルが徴収されることになります!
本日のニュースによれば、これまで日本政府が懸念を表明してきた電子渡航認証システム(ESTA)の申請手数料が徴収される可能性が出てきました。4日に成立した旅行促進法の中にこの提案は盛り込まれており、これをオバマ大統領は署名しました。導入は半年以内になる予定であり、夏休みのアメリカ(ハワイ含め)への旅行者に影響を与えそうです。
◆2010年3月3日◆ ニュージーランドEOIセレクション発表!
本日ニュージーランド移民局の発表によりますと投資家カテゴリーで申請された方でセレクションに合格し、本申請に進まれた方は 獲得ポイント 20点から84点を獲得された方々です。
◆2010年3月2日◆ アメリカ非移民ビザの申請書類が変更!
2010年3月29日よりKビザ(婚約者など)を除く全ての非移民ビザの申請用紙が
変更となります。新しいオンライン申請書のDS-160は年齢を問わず全ての全て
の申請者が作成しなければなりません。この申請書はDS-156、DS-157、DS-
158に代わるものとして利用され、今まで以上に多くの情報の提供が求められる
ことになります。この申請書の記入に誤りや不備があった場合には再作成が求め
られるため今まで以上に慎重な対応が必要となります。
◆2010年3月1日◆ イギリスの学生ビザの就労規定変更!
2010年2月10日にイギリスの一般学生ビザの就労規定及び最低英語力の規定が3月3日より改正されることが発表になりました。
- ・学士号レベル以下の留学の場合にはコース期間中の就労は週10時間まで
(以前は週20時間の就労が認められていました) - ・6ヶ月以内のコースへ参加する者は配偶者を同行できない
- ・学士号レベル以下の留学に同行する配偶者は原則就労が認められません
- ・学位習得やプレセッションコース以外の方はIELTS4.5点以上の英語力が必要となります。これ以下の場合には6ヶ月未満の学生ビジターでの留学でなければなりません。
尚、上記の改正によりこれまで認定されていた一部の学校がライセンスの発行ができなくなっています。詳細についてはコチラをご確認ください。学校リスト